免税から課税変更で税込経理が強制されるのか!?
2023-08-01
免税事業者である 3月決算法人等が、 事業年度中途の本年10月1日から 課税事業者(インボイス発行事業者)になる場合、 同一事業年度中に 「免税事業者の期間」と 「課税事業者の期間」が 併存することになる。 こうしたケースにおける 消費税等の経理方式について、 「免税事業者の期間」に適用する税込経理方式を、 「課税事業者の期間」にまで継続して適用すべきか 疑問視する向きもあるが、 「課税事業者の期間」に課税仕入れ等の税額があるため、 税抜経理方式を適用することも 可能だという。 インボイス制度の開始時期が 本年「10月1日」であるため、 同日以後に 課税事業者(インボイス発行事業者)となり、 事業年度の中途で 免税事業者でなくなる場合には、 「免税事業者の期間」が 含まれるその事業年度の全ての取引について、 税込経理方式を 適用しなければならないのか という疑問が生じることになる。 この点、 同一事業年度中に 「免税事業者の期間」と「課税事業者の期間」が併存する場合、 「課税事業者の期間」においては 消費税の納税義務があるため、 税込経理方式を適用して 課税所得金額を計算することは 強制されないとのことだ。 その事業年度の全ての取引について 税抜経理方式又は税込経理方式の いずれかの方式を 統一的に適用することができる。 ただし、 税抜経理方式を適用する場合、 「免税事業者の期間」については、 会計処理にかかわらず、 取引の対価の額と 消費税等の額を区分し、 消費税等の額を “零”として 課税所得金額を計算する。 「免税事業者の期間」でありながら 税抜経理方式を適用することになるが、 区分されるべき消費税等の額が “零”であるため、 事実上、 税込経理方式と同様の方式により 課税所得金額を計算することになる。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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