【要件】 通常枠の3つの申請要件を満たし、かつ以下の ① 及び ② を満たすこと ① 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること ② 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること
【要件】 通常枠の3つの申請要件を満たし、かつ以下の ① 及び ② を満たすこと ① 2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること ② 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少 していること
【要件】 以下の ① ~③を満たすこと ① 事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること (補助額3,000 万円超は金融機関も必須) ② 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均 5.0% 以上増加 又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0% 以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること (通常はそれぞれ年率平均 3.0% 以上増加) ③ 足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化を受けたことにより、2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等(※1)。また、コロナによって影響を受けていること(※2)。
●電子申請の準備 申請はjGrants電子申請システムで受け付けます。GビズIDプライムアカウントの発行に時間を要する場合がありますので、早めのID取得をお勧めします。GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます 。 https:://gbiz id go jp/top/ なお、本事業では、早期の発行が可能な「暫定GビズIDプライムアカウント」での申請も可能です 。
事業再構築補助金の内容から
申請手続きの流れまで詳しく説明!
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金とは、「売上が減少している企業や個人事業主が、事業を立て直すために売上を伸ばす投資に対して、国が一定の割合で補助をする制度」である。
ただし、補助金ですので申請事業者すべてが受給できるものではなく、審査に合格した事業者のみが受給できます。また、事業再構築補助金の申請要件をすべて満たす必要があります。
予算額として、令和2年度第3次補正予算で、1兆1,485億円、令和3年度補正予算で6,123億円が計上されています。
事業再構築補助金事務局サイトには、以下のように記載されております。
つまり、「新型コロナウイルス感染症は、経済社会に大きな影響をもたらしました。多くの中小企業等では、その影響で既存事業の需要や売上の回復が期待し難い状況になっていることから、事業継続が危ぶまれる事業者も増える可能性が高い。このような状況を脱却するために、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応する事業(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編)に思い切って挑戦する事業者を国が補助します」ということです。
以上のことからも、事業再構築補助金を活用して「思い切った事業再構築に意欲を有する企業に、国が補助金で支援するから売上を増加させる事業に挑戦し、事業の立て直しをしてください」ということになります。
ただし、事業再構築補助金の申請には要件を満たす必要と、審査に合格する必要があります。
コロナ以前と比べて売上が減少している事業者の方々には、この機会に事業再構築補助金を活用した事業の計画を立てることをお勧めいたします。
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「補助金」とは?
当事務所へお問合せやご相談をされた方の中には、「補助金が後払いである」とか「補助対象経費を補助事業開始前に準備しなければならない」といったことを知らない方もいらっしゃいました。そこで補助金について、少しだけご説明いたします。
補助金は、国や地方公共団体の政策目的のため予算の範囲内で交付します。申請をするには要件を満たす必要があります。また、応募申請書や事業計画書、経費明細書など提出する書類を準備する必要があります。申請後に審査員が事業計画などをきびしく審査するので補助金の政策(意図)に合致していなければ、採択されることはありません。
原則的に補助金の返済は不要です。ただし、基本的には後払いです。補助金は交付決定されてから事業に着手し完了した後、実績報告・支給申請をへて支払いされる「後払い制」となっており、一旦申請者が費用を支出する必要があります。
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事業再構築補助金の3つの申請要件
事業再構築補助金の申請には、少なくとも以下の3つに該当する必要があります。
① コロナ以前と比較して売上が減っている
② 事業再構築に取り組む目途が立っている
③ 認定経営革新等支援機関と策定した事業計画がある
この①~③に該当しなければ、要件を満たしていないと申請が出来ません。まずは、3つの要件に該当しているかを確認する必要があります。
令和4年3月に中小企業庁省から発表されている内容は以下のようになっています。
①コロナ以前と比較して売上が減っている
事業再構築補助金を申請するには、コロナ以前(2020年3月以前)と比較「売上が減っている」必要があります。コロナの影響を受ける個人事業主、中小企業者等の支援であるため、どんなに事業を再構築しようと考えていても売上が減っていなければ申請が出来ません。
コロナ以前(2019年又は2020年1~3 月)とは、下記の表 (オレンジ)の期間である。また、2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月とは、下記の表 (ブルー)の期間内で連続する6か月間、任意の3か月とは、その連続する6か月間内の3つの月である。
上記の表を例に2021年9月に申請する場合で、売上高を比較してみます。
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月を2020年12月、2021年1月、3月、コロナ以前(2019年又は2020年1~3 月)の同3か月をコロナ以前の2019年12月、2020年1月、3月と、を比較します。
コロナ以前の2019年12月、2020年1月、3月の合計が 270(90+100+80)
コロナ以降の2020年12月、2021年1月、3月の合計が 220(60+90+70)
売上高の減少率の計算 (220-270)÷270=▲18.5%
売上高がコロナ以前と比べ18.5%減少しているため、基準を満たしています。
なお、売上高に代えて、付加価値額を用いることも可能です。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。
このように、コロナ以前の売上と比較して、10%以上減少している場合はこの要件を満たします。
②事業再構築に取り組む目途が立っている
事業再構築補助金を申請するには事業再構築指針に沿った「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」「事業再編」等のいずれかに取り組む必要があります。取り組む事業再構築の計画や予定を含む、実現・達成の見通しも必要になります。
事業再構築指針は、「事業再構築」の定義になります。「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」「事業再編」それぞれに定義がありますので、詳しい内容については、「事業再構築指針について」で説明いたします。
③認定経営革新等支援機関と策定した事業計画がある
事業再構築補助金を申請するには、事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関(以下からは認定支援機関)と策定する必要があります。採択されるには合理的で説得力があり、市場やニーズなどからも売上が伸びる見込みを示した事業計画を策定することが重要です。申請後に審査員が審査する際に要件を満たしている場合、一番重要なのは事業計画書になります。認定支援機関にしっかりと相談し、もらったアドバイスなどは事業計画に反映した方が採択率は上がると思います。また、審査項目や加点項目などを理解している認定支援機関と策定することをお勧めいたします。認定支援機関は税理士や、商工会・商工会議所等が認定されていますので、税理士等と顧問契約されている場合は、そちらで聞いてみるのがよいでしょう。また、認定支援機関には、金融機関も含まれます。
補助金額が3,000万円を超える案件は 金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する必要があります。
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グリーン成長枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する必要があります。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいうこれは、補助金で支援するからには、補助事業終了後に売上や人件費が増加する前提の事業計画である必要があるということです。付加価値額で年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加する事業計画を立てましょう。
申請時に必要な事業計画などを専門性の高い支援を行える認定支援機関と策定することで、実現性の高い事業内容で売上や人件費が増加する前提の計画になるということです。
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関です。
税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等が選ばれています。
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
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事業再構築指針とは
事業再構築指針とは事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、「事業再構築」の定義等について、明らかにしたものです。事業再構築に該当するのかを定義したものとなります。
「事業再構築」とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は「事業再編」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。
つまりは、事業再構築補助金を申請するには、事業再構築指針にある事業再構築の定義に該当する事業計画である必要があります。この定義に該当しない事業計画は内容が良くても不採択になる可能性が高いです。
申請する事業計画は、どの事業再構築に該当しているかを確認する必要があります。
業種、事業とは
「事業転換」や「業種転換」の「事業」や「業種」の定義は、総務省が発表する日本標準産業分類が利用されています。
事業再構築の類型と要件について
事業再構築の5つ類型と申請に当たってお示しいただく内容の全体像は、以下のとおりです。
新分野展開について(定義)
新分野展開の定義は、「中小企業等が主たる業種(※1)又は主たる事業(※2)を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出すること」です。
(※2) 直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業
どういうことかというと、「現在の売上構成比が高い業種や事業を変更しないで、新しい分野へ展開することです。また、過去に製造等した実績がない新たな製品等(製品、商品)を既存の設備ではなく、本補助事業で導入した新設備で製造すること。さらに、新たな市場に進出し3~5年間の事業計画期間終了後には、新たな製品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定しなければならない」ということです。
例えば、以下のような場合には、要件を満たすことから、新分野展開に該当します。
事業転換について(定義)
事業転換の定義は、「中小企業等が新たな製品等を製造等することにより、主たる業種(※1)を変更することなく、 主たる事業(※2)を変更すること」です。
(※2) 直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業
どういうことかというと、「現在の売上構成比が高い業種を変更しないで、事業のみを変更することです。また、過去に製造等した実績がない新たな製品等(製品、商品)を既存の設備ではなく、本補助事業で導入した新設備で製造すること。さらに、新たな市場に進出し3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等(製品、商品)の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定しなければならない」ということです。
例えば、以下のような場合には、要件を満たすことから、事業転換に該当します。
業種転換について(定義)
業種転換の定義は、「中小企業等が新たな製品を製造することにより、主たる業種(※1)を変更すること」です。
どういうことかというと、「現在の売上構成比が高い業種を変更することです。また、過去に製造等した実績がない新たな製品等(製品、商品)を既存の設備ではなく、本補助事業で導入した新設備で製造すること。さらに、新たな市場に進出し3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等(製品、商品)の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定しなければならない」ということです。
例えば、以下のような場合には、要件を満たすことから、業種転換に該当します。
業態転換について(定義)
業態転換の定義は、「製品等の製造方法等を相当程度変更すること」です。
どういうことかというと、「業態転換に該当するためには、製品等(製品、商品)の製造方法等が新規性を有するものである必要があります。製造方法等の新規性を満たすためには、過去に同じ方法で製造等(製品、商品)していた実績がないこと。新たな製品等(製品、商品)を既存の設備ではなく、本補助事業で導入した新設備で製造すること。さらに、新たな市場に進出し3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等(製品、商品)の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定しなければならない」ということです。
事業再編について(定義)
事業再編の定義は、「会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うこと」です。
どういうことかというと、「事業再編に該当するためには、会社法上の組織再編行為等を行う必要があります。組織再編行為等とは合併、会社分割、株式交換、株式移転又は事業譲渡です。会社法上の組織再編行為等を補助事業開始後に行い、新たな事業新たな事業形態のもとに、新分野展開 、事業転換 、業種転換又は業態転換のいずれかを行う 」ということです。
組織再編要件とは、「合併」、「会社分割」、「株式交換」、「株式移転」又は「事業譲渡」等を指し、それぞれの場合の事業再構築の該当性の判断は以下のとおりです。
上記の各類型で必要となる要件のお示しいただく内容は、下記のとおりです。
過去に製造等していた製品等を再製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえません。過去に製造等した実績がないものにチャレンジすることをお示し下さい。
(2)製造等に用いる主要な設備を変更すること
既存の設備でも製造等可能な製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえません。主要な設備を変更することが新たな製品等を製造等するのに必要であることをお示し下さい。
※回復・再生応援枠は本要件を満たしていなくても申請可能です。例えば、備品の導入や広告宣伝を行い、ホテルの空き室をワーケーション施設にする
(建物の改修等主要な設備の変更は伴わないが、新分野の事業を開始する)ような場合も支援対象となります。
(3)定量的に性能又は効能が異なること(※1)
(製品等の性能や効能が定量的に 計測できる場合 に限る。)
性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製品等であることをお示し下さい。
(例:既存製品と比べ、新製品 の強度、耐久性、 軽さ 、加工性、精度、速度、容量等が、 X %向上する等)
市場の新規性要件を満たすためには、新製品等を販売した際に、既存製品等の需要が単純に置き換わるのではなく、売上が販売前と比べて大きく減少しないことや、むしろ相乗効果により増大することを事業計画においてお示しください 。
(例) 日本料理店が 、 新たにオンラインの料理教室を始める場合 、 オンライン料理教室を始めたことにより 、 日本料理店の売上は変わらない
むしろ宣伝による相乗効果により上がる と考えられることから 、 市場の新規性要件を満たすと考えられる。
3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%( 又は総付加価値額の15%)※以上となる計画を策定することが必要です。
※10 %は申請するための最低条件です。新たな製品の売上高がより大きな割合となる計画を策定することで、審査においてより高い評価を受けることができる場合があります。2021年11月以前の直近の事業年度の決算において、売上高が 10 億円以上であり、かつ、事業再構築を行う事業部門の売上高が 3 億円以上である場合には、当該事業部門の売上高の10 %(又は総付加価値額の 15 %)以上でも要件を満たします。
3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定することが必要です。※売上高 10% 要件 は不要
過去に製造等していた方法と同じ方法で製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな方法で製品等を製造等しているとはいえません。過去に実績がない方法で製品等を製造等することにチャレンジすることをお示し下さい。
(2)新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること(※3)
既存の設備でも製造等可能な方法で、製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな方法で製品等を製造等しているとはいえません。主要な設備を変更することが新たな方法で製品等を製造等するのに必要であることをお示し下さい。
(3)定量的に性能又は効能が異なること(※2)
(製造方法等の性能や効能が定量的に 計測できる場合 に限る。)
性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製造方法等が有効であることをお示し下さい。
(例:既存の製造方法と比べ、新たな製造方法の方が、生産効率、燃費効率等がX %向上する等
設備撤去等要件は、業態転換の事業再構築において提供方法の変更の場合のみ求められる要件です。
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補助額 、補助率
事業再構築補助金の3つの申請要件に該当されていれば、申請が可能です。ただし、事業再構築補助金には「通常枠」、「大規模賃金引上枠」、「回復・再生応援枠」、「最低賃金枠」及び 「グリーン成長枠」の5つの事業類型があります。どの枠で申請するかによってかなり違いが出てくるのでご注意ください。
以下にそれぞれの枠に対する補助上限額と補助率を記載します。補助率に記載の中小企業、中堅企業は「中小企業の範囲、中堅企業の範囲」で説明いたします。
通常枠
基本的に他の事業類型に該当しない場合は、通常枠での申請になります。従業員規模に応じ、2,000万円、4,000万円、6,000 万円、8 ,000万円の補助上限額を設定しています 。
【要件】 ①~③の3つの申請要件を満たすこと
① コロナ以前と比較して売上が減っている
② 事業再構築に取り組む目途が立っている
③ 認定経営革新等支援機関と策定した事業計画がある
中堅企業:1/2 (4,000 万円超は 1/3)
大規模賃金引上枠
多くの従業員(101人以上)を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等を対象とした「大規模賃金引上枠 」により、最大1億円まで支援します 。
【要件】 通常枠の3つの申請要件を満たし、かつ以下の ① 及び ② を満たすこと
① 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
② 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること
101 人以上の
中小企業・中堅企業
中堅企業:1/2 (4,000 万円超は 1/3)
回復・再生応援枠
引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者を対象として「回復・再生応援枠」を設け、補助率を引き上げます 。
【要件】 通常枠の3つの申請要件を満たし、かつ以下の ① 及び ② を満たすこと
①2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020年又は2019年同月比で30%以上減少していること
②中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受け再生計画等を策定していること
※「回復・再生応援枠」で不採択となったとしても、加点の上、「通常枠」で再審査 します。
中堅企業:2/3
最低賃金枠
最低賃金の引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等を対象とした「最低賃金枠」を設け、補助率を引き上げ ます。
【要件】 通常枠の3つの申請要件を満たし、かつ以下の ① 及び ② を満たすこと
① 2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
② 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少 していること
※「最低賃金枠」は、回復・再生応援枠に比べて採択率において優遇されます。
※「最低賃金枠」に申請されて、不採択となった事業者については、通常枠で再審査いたします。
中堅企業:2/3
グリーン成長枠
グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者 を対象に、「グリーン成長枠」を設け、 補助上限額を最大 1.5 億円まで引き上げ ます。
【要件】 以下の ① ~③を満たすこと
① 事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること
(補助額3,000 万円超は金融機関も必須)
② 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均 5.0% 以上増加 又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0% 以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること
(通常はそれぞれ年率平均 3.0% 以上増加)
③ グリーン成長戦略「実行計画」 14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組 として記載があるものに該当し、その取組に該当する2 年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成( ※)をあわせて行う こと
※「グリーン成長枠」では、 売上高 10 %減少要件を課しません 。
※「グリーン成長枠」に申請されて、不採択となった事業者については、通常枠で再審査いたします。
事業再構築補助金では、1事業者につき支援を受けることが出来る回数は1回に限られますが、グリーン成長枠については、特例的に、 過去支援を受けたことがある事業者も再度申請することを可能とし、採択された場合には支援を受けることが出来ることとします。但し、支援を受けることができる回数は2回を上限とします。
緊急対策枠
コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に基づき、原油価格・物価価格高騰等の予期せぬ経済環境の変化の影響を受けている事業者を対象に、「緊急対策枠」を設けます。
【要件】 以下の ① ~③を満たすこと
① 事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること
(補助額3,000 万円超は金融機関も必須)
② 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均 5.0% 以上増加 又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0% 以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること
(通常はそれぞれ年率平均 3.0% 以上増加)
③ 足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化を受けたことにより、2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等(※1)。また、コロナによって影響を受けていること(※2)。
(※2)電子申請時に、コロナによって受けている影響を申告することが必要になります。
その他留意事項
足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けていることの宣誓書において、影響の内容について説明いただく必要があります。
中堅企業:2/3(※2)
(※1)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は2/3
(※2)従業員5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は1/2
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中小企業の範囲、中堅企業の範囲
事業再構築補助金は、中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を対象としております。中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様です。中堅企業の範囲は、資本金10億円未満の会社です。
中小企業は、資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
【注2】確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。
【注3】企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等も支援の対象です。
中堅企業は、中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社
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補助対象経費
対象となる経費は基本的に、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資を前提とした補助金であり、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。設備投資がないのは原則認められないものの、ものづくり補助金と異なり、広告宣伝費などの経費に上限が設けられていないのも特徴です。
また、補助対象経費は交付決定日以降に契約を行い、補助事業期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います(手形払等で実績を確認できないものは対象外)。事業再構築補助金の対象となる経費の範囲が決められています。対象になる経費でないものに関しては補助金の対象外になります。
なお、採択後、交付申請手続きの際には、単価50万円(税抜き)以上の物件等については原則として同一条件による相見積りを取ることが必要です。
対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の区分で定める経費になります。
※建物の新築については必要性が認められた場合に限る。
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
➃貸工場・貸店舗等 に一時的に移転する際に要する経費(貸工場 ・貸店舗等 の賃借料、貸工場 ・貸店舗等 への移転費等)※
※②、 ③の経費のみの事業計画では支援対象となりません。事業拡大につながる事業資産 (有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。
システム構築費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
※応募申請時の認定経営革新等支援機関等に対する経費や事業計画の作成を支援した外部支援者に対する経費は、専門家経費の補助対象外とします。
※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の3分の1
以下の経費は、補助対象になりません。
✖ 事務所等に 係る 家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
✖ フランチャイズ加盟料
✖ 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
✖ 商品券等の金券
✖ 販売する商品の原材料費、 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
✖ 飲食、娯楽、接待等の費用
✖ 不動産の購入費、株式の購入費、自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
✖ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
✖ 収入印紙
✖ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
✖ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等
✖ 各種保険料
✖ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
✖ 事業計画 書 ・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・ 提出 に係る費用
✖ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機 、家具 等)の購入費
✖ 中古市場に おいて広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く
✖ 事業に 係る 自社の人件費、旅費
✖ 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)※グリーン成長枠に応募 する事業者においても、対象外となりますのでご注意ください。
✖ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
事前着手承認制度
事業再構築補助金では、原則として交付決定前に補助事業の着手購入契約の締結等した場合、補助金の交付対象とはなりませんが、「コロナウイルスに対する支援」といった側面が強いことから、即効性が重要となる事業を支援すべく「事前着手申請制度」が設けられています。
事前着手申請制度は、指定の方法で事前着手申請を行い、承認を得ることで交付決定前に事業を開始した場合でも、決められた期日以降であれば設備の購入契約等が補助対象とすることができるという制度になっています。ただし、事前着手申請で承認されても、補助金申請で不採択となるリスクがあります。不採択の場合は、もちろん補助金はでません。
通常の補助金手続きの流れならば、交付決定後に設備の購入を行います。しかし、事前着手によってすでに設備を購入してしまった場合、補助金申請で不採択であっても設備の支払いを拒むことはできません。補助金をあてにして購入してしまうと、会社の財務状況によっては、非常に大きな損失を受けることになります。 「不採択になった場合のリスクや財源」をよく考えたうえで、事前着手を行いましょう。
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スケジュールと準備
事業再構築補助金の3つの申請要件に該当し、事業類型と補助対象経費が決まったらいよいよ申請の準備に入ります。申請は全て電子申請 となりますので 、「G ビズIDプライムアカウント」が必要です 。各回の公募についての内容や変更点、公募開始日、申請受付期間は、必ずご確認ください。
「G ビズIDプライムアカウント」の取得に1~2週間程度、事業計画の策定準備に1~4週間、認定経営革新等支援機関との相談に1週間程度必要です。また、資金調達の必要がある場合は金融機関への相談も必要です。申請受付開始日の2~4週間前ぐらいから準備を始めることをお勧めしております。
採択後は、交付申請を行い補助事業期間(12ヶ月から14カ月)完了後に実績報告を行います。その後、補助金の請求をして支払 が行われます。補助金が事業者に支払われるのは、採択から1年以上も先なります。さらに、フォローアップ期間が5年間あり、年次報告(合計6回)が必要です。
申請に向けた準備
●電子申請の準備
申請はjGrants電子申請システムで受け付けます。GビズIDプライムアカウントの発行に時間を要する場合がありますので、早めのID取得をお勧めします。GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます 。
https:://gbiz id go jp/top/
なお、本事業では、早期の発行が可能な「暫定GビズIDプライムアカウント」での申請も可能です 。
●事業計画の策定準備
一般に、事業計画の策定には時間がかかります。早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討することをお勧めします。
【事業計画に含めるべきポイントの例】
・現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
・事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
・事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
・実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
具体的な審査項目は、公募要領に掲載されています。事業実施体制・財務の妥当性、市場ニーズの検証、課題解決の妥当性、費用対効果、再構築の必要性、イノベーションへの貢献、経済成長への貢献などが審査項目となっています。
●認定経営革新等支援機関との相談
認定経営革新等支援機関に相談してください。
補助金申請の一連の流れ
事業再構築補助金の事業のスキームは下記のとおりです。
①から②までに申請の準備(添付書類など)、認定経営革新等支援機関、金融機関による事業計画策定・フォローアップ支援等を行う。
⑤から⑥までが補助事業実施期間(交付決定後12ヶ月または14カ月以内)です。補助事業実施期間中に「状況の報告」、「中間検査」があり、補助事業の完了後、「実績報告書」提出する。
【事業終了後のフォローアップ項目の例】
・事業者の経営状況 、 再構築事業の事業化状況の確認
・補助金を活用して購入した資産の管理状況の確認 、 会計検査への対応
添付書類
通常枠での電子申請時に必要な添付書類は、「事業計画書」「認定経営革新等支援機関による確認書」「コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類、又はコロナ以前に比べて付加価値額が減少したことを示す書類」「決算書(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)」「事業財務情報」「労働者名簿の写し」になります。その他にも申請内容や加点項目によって、必要な書類があります。また、他の事業類型では、必要な添付書類が異なりますので、ご注意ください。
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事業再構築の事例
事業再構築の定義を上記の「事業再構築の類型と要件について」で説明しましたが、活用例をいくつか紹介します。
ここで紹介する事例は、「事業再構築補助金の概要」に記載されているもので、実際に中小企業が企画していたり、実施していたりするものになります。
事業再構築の定義に該当しているかが分からない場合は、お問い合わせいただければ診断いたします。
飲食業での活用例(業態転換)
小売業での活用例(業態転換)
サービス業での活用例(新分野展開)
製造業での活用例(新分野展開)
その他の活用イメージ
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事業計画書と審査項目
事業計画書に記載する内容は、公募要領に記載する項目、審査する項目が記載されております。それをA4サイズで計15ページ以内(補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内)での作成し、電子申請システムにPDF形式のファイルを添付するように明記されております。つまりは、ある一定の項目や審査項目に沿って、記載の分量(ページ数)内で事業計画書の作成をすることで、審査員が審査しやすくなるということだと考えます。
下記は、公募要領に記載されている事業計画書の具体的な内容と審査項目・加点項目になりますので、作成する事業計画書内にしっかりと記載しましょう。
事業計画書の具体的内容
1:補助事業の具体的取組内容
2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)
3:本事業で取得する主な資産
4:収益計画
審査項目・加点項目
1. 補助対象事業としての適格性
2. 事業化点
3. 再構築点
4. 政策点
5. グリーン成長点(グリーン成長枠に限る)
① 事業再構築の内容が、グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組となっているか。
(研究開発・技術開発計画書を提出した場合)② 研究開発・技術開発の内容が、新規性、独創性、革新性を有するものであるか。
③ 研究開発・技術開発の目標が、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題に基づき適切に設定されており、目標達成のための課題が明確で、その解決方法が具体的に示されているか。
④ 研究開発・技術開発の成果が、他の技術や産業へ波及的に影響を及ぼすものであるか。
(人材育成計画書を提出した場合)② グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する事業再構築を行うために必要性の高い人材育成を行う計画となっているか。
③ 目標となる育成像や到達レベルの評価方法などを含め、具体的かつ実現可能性の高い計画が策定されており、また、人材育成管理者により、その進捗を適切に把握できるものとなっているか。
④ 人材育成を通じて、被育成者が高度なスキルを身につけることができるものとなっているか。また、身に着けたスキルを活用して、企業の成長に貢献できるか。
6. 加点項目
7. 減点項目等
【グリーン成長枠】既に過去の公募回で採択又は交付決定を受けている場合には、一定の減点を受けることとなります。加えて、別事業要件及び能力評価要件についても審査され、追加での減点となる場合もあります。これらについては、別事業要件及び能力評価要件の説明書に基づき評価されます。
【複数の事業者が連携して事業に取り組む場合】
連携体の必要不可欠性について審査された結果、減点の対象となる場合があります。これについては、連携の必要性を示す書類(代表申請者用)に基づき審査されます。
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まとめ
事業再構築補助金を申請するには、まずは「3つの申請要件」の内に次の2つに該当しているかを確認しましょう。1つ目は、コロナ以前と比べて売上が減っているか。2つ目は、どのような事業をするか、その事業は「事業再構築指針」に沿っているか。
この2つの確認ができたら、補助事業で必要な設備などの補助対象経費を概算で計上しましょう。補助対象経費の資金を準備できるのであれば、認定経営革新等支援機関を探しましょう。金融機関などから融資をお考えの場合は、事前に相談し担当者から内諾を得てから認定経営革新等支援機関を探しましょう。補助対象経費の準備ができていないと採択されても、設備などを購入する資金がないので補助事業を始めることができません。
認定経営革新等支援機関を探したら、しっかりと相談しましょう。納得のいく事業計画の策定をし、申請してください。事業計画の策定には時間がかかりますので、応募締切日の6~8週前から準備しましょう。
中島祥貴税理士事務所は、認定経営革新等支援機関ですので事業計画の策定を行っています。
事業再構築補助金を申請する事業者様への無料相談、無料診断から申請支援・申請サポート、交付申請、事業終了後のフォローアップまでを全国対応で行っております。
各回ごとに申請支援・申請サポートできる事業者数には限りがございます。お早めに、ご相談、お問い合わせください。
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