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Home » 小規模事業者持続化補助金の申請支援・申請サポート » 小規模事業者持続化補助金の内容から申請手続きの流れまで詳しく説明!

小規模事業者持続化補助金の内容から
申請手続きの流れまで詳しく説明!

小規模事業者持続化補助金
最終更新日:2022年8月22日

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

ただし、補助金ですので申請事業者すべてが受給できるものではなく、審査に合格した事業者のみが受給できます。また、小規模事業者持続化補助金の申請要件をすべて満たす必要があります。

持続化補助金<通常枠>の概要

小規模事業者持続化補助金事務局サイトには、以下のように記載されております。

小規模事業者持続化補助金(一般型)とは

つまり、「今後複数年にわったて、働き方改革や被用者保健の適用拡大、賃上げ、インボイス導入などの制度変更に対応するために、小規模事業者等が取り組む販路拡大等の売上を伸ばす投資に対して経費の一部を補助します」ということです。

地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性の向上(保有する資源を最大限に有効活用し、小さな投資で大きな成果を生み出すこと)と持続的発展(将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発)を図ることが目的であるため、持続的な経営に向けた経営計画に基づく地道な販路開拓等と、併せて行う業務効率化(生産性向上)に要する経費の一部を補助するものである。

以上のことからも、小規模事業者持続化補助金は「生産性向上や販路開拓に取組みをする小規模事業者には活用必須の制度」ということになります。
ただし、小規模事業者持続化補助金の申請には要件を満たす必要と、審査に合格する必要があります。
販路開拓を考えている事業者の方々には、この機会に小規模事業者持続化補助金を活用した事業の計画を立てることをお勧めいたします。

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「補助金」とは?

当事務所へお問合せやご相談をされた方の中には、「補助金が後払いである」とか「補助対象経費を補助事業開始前に準備しなければならない」といったことを知らない方もいらっしゃいました。そこで補助金について、少しだけご説明いたします。

補助金は、国や地方公共団体の政策目的のため予算の範囲内で交付します。申請をするには要件を満たす必要があります。また、応募申請書や事業計画書、経費明細書など提出する書類を準備する必要があります。申請後に審査員が事業計画などをきびしく審査するので補助金の政策(意図)に合致していなければ、採択されることはありません。

原則的に補助金の返済は不要です。ただし、基本的には後払いです。補助金は交付決定されてから事業に着手し完了した後、実績報告・支給申請をへて支払いされる「後払い制」となっており、一旦申請者が費用を支出する必要があります

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小規模事業者持続化補助金の対象者

小規模事業者持続化補助金の補助対象者は、①から④に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等(単独または複数)であることとします。

① 小規模事業者であること
② 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと
③ 確定している直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
④ 本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて、補助事業を実施した者でないこと

この①~④の要件を満たしていないと申請が出来ません。まずは、4つの要件に該当しているかを確認する必要があります。

①小規模事業者であること

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

小規模事業者であること
※業種の判定については、現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって、業種を判定します。業種の判定及び「常時使用する従業員」の考え方については、別紙「参考資料」 を参照ください。

補助対象者の範囲

補助対象者の範囲
※特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
(ア)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。
(イ) 認定特定非営利活動法人でないこと。

申請する事業者が「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとの従業員数で「小規模事業者」である必要があります。まずは、業種、常時雇用する従業員数を確認し、補助金対象にならない業種ではないかも確認しましょう。

また、商工会議所は会員制の組織です。「会員にならないと、事業支援計画書を発行してもらえないのではないか」と思う方もいるかもしれませんが、小規模事業者持続化補助金は、商工会議所の会員でなくとも事業支援計画書を発行してもらえますし、申請することもできます

なお、本事業では以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとする
☑ 会社役員(ただし、従業員との兼務役員は 「常時使用する従業員」に含まれる)
☑ 個人事業主本人、および同居の親族従業員
☑ 申請時点で育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
☑ 以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
① 日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者
② 所定労働時間が同一の事業所に雇用される 「通常の従業員 」 の所定労働時間に比べて短い者
※1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下

②資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

※「間接に100%の株式を保有」とは、補助対象者の株式を直接に保有する者(A 社)の資本金は 5 億 円以上ではないものの、A 社の株式を直接に保有する者(B 社)の資本金が 5 億円以上の場合で、 以下のような事例が該当する。

間接に100%の株式を保有

③確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあります。

④下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を 受けて(※)、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)

① 令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>
② 令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
※採択日から起算して10か月を算定する。詳細は別紙「参考資料」を参照ください。

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補助対象事業

補助対象となる事業は、次の①から③に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。複数事業者による共同申請も可能ですが、通常枠のみの申請となり、その場合には④の要件も満たす事業であることとします。

① 策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例

販路開拓とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組を行う場合には、業務効率化(生産性向上)の取組についても、補助対象事業となります。業務効率化には、「サービス提供等プロセスの改善」および「IT 利活用」があります。

補助対象となり得る業務効率化(生産性向上)取組事例

② 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。
※事業支援計画書(様式4)を発行するにあたり、令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>に係る申請書(様式1)に記載の責任を有する代表者に計画書(様 式2,3)等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。

③ 以下に該当する事業を行うものではないこと

○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に、予めご確認ください。

○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業

○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

④ 共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。

○共同申請の場合、(様式3-2)補助事業計画書の「Ⅰ.補助事業の内容」の「4.共同事業について」欄への記入が必須となります。

○申請の前に、あらかじめ、共同実施に関する規約を、連携する全ての小規模事業者等の連名で制定し、その写しを申請時に添付してください。(規約に最低限盛り込むべき項目:①規約の構成員・目的、②全構成員の役割分担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法)

○共同申請により補助事業を実施する場合において、一体的な事業を実施しない場合、補助事業の対象となりません。共同で活用する設備の導入等に関する事業のみが対象となります(機械装置等費のみ補助対象経費となります)

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補助額 、補助率

小規模事業者持続化補助金の対象者、対象事業に該当されていれば、申請が可能です。ただし、小規模事業者持続化補助金には「通常枠」、「賃金引上げ枠卒」、「卒業枠」、「後継者支援枠」、 「創業枠」、「インボイス枠」の6つの事業類型があります。どの枠で申請するかによってかなり違いが出てくるのでご注意ください。

以下にそれぞれの枠に対する補助上限額と補助率を記載します。

通常枠

基本的に他の事業類型に該当しない場合は、通常枠での申請になります。50万円の補助上限額を設定しています 。

【概要】小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。

類型 補助金額 補助率
通常枠 50万円 2/3

賃金引上げ枠

最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

【要件】補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(※1)が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している(※2)事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。

※1:別紙「参考資料」を参照ください。
※2:申請時点において直近1か月で支給している賃金のことをいいます(例えば、6月に申請する場合は、5月に支払った賃金が分かる賃金台帳の提出が必要)。
(注)申請時点において、従業員がいない場合は、本枠の対象となりません。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。

賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助上限引き上げに追加して、補助率が2/3から3/4へ引き上がると共に、政策加点による優先採択を実施します。

【要件】「賃金引上げ枠(赤字)」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額(※1)がゼロ以下である事業者。

※1:課税所得金額は以下のことを指します。
<法人の場合>
直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四「所得金額又は欠損金額」欄の金額。
<個人事業主の場合>
直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。
類型 補助金額 補助率
賃金引上げ枠 200万円 2/3
※赤字事業者については3/4

卒業枠

更なる事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

【要件】補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数(※1)が小規模事業者とし て定義する従業員数を超えていること(※2)。ただし、この要件を満たさない場合は、 交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。

※1:常時使用する従業員の考え方は、別紙「参考資料」の P.2 を参照ください。
※2:小規模事業者として定義する従業員を超えた数
卒業枠に係る申請要件
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
類型 補助金額 補助率
卒業枠 200万円 2/3

後継者支援枠

将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者を対象に政策支援をするため、以下の要件を満たす事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

【要件】 申請時において、「アトツギ甲子園(※1)」のファイナリストになった事業者であること。

※1:詳細は別紙「参考資料」の P.8を参照ください。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
類型 補助金額 補助率
後継者支援枠 200万円 2/3

創業枠

創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

【要件】 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け(※1)、かつ、過去3か年の間に開業した事業者(※2、3)であること。

※1:認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象となります。また、「公募締切時から起算して過去3か年」の期間については別紙「参考資料」P.9をご確認ください。
※2:<法人の場合>
法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)。
①会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
②企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
③士業法人の場合 ⇒ 代表社員
※3:<個人事業主の場合>
個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外)。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
類型 補助金額 補助率
創業枠 200万円 2/3

インボイス枠

免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者に登録した事業者に対して、補助上限額を100万円へ引き上げ。

【要件】 2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。

(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
類型 補助金額 補助率
インボイス枠 100万円 2/3
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補助対象経費

補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。

補助対象経費

①機械装置等費

補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

○通常の事業活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません。
○契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります。
○単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。補助金事務局等は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。
なお、1 件あたり100万円(税込)超の機械装置等の購入をする場合、2社以上からの見積りが必要です。
○中古品の購入は、下記の条件を満たした場合のみ、補助対象経費として認めます。
(ア)購入単価が50万円(税抜き)未満のものであること
※単価が50万円(税抜き)以上の中古品を単価50万円(税抜き)未満になるように分割して購入する場合は、その中古品全体が補助対象外となります。
(イ) 中古品の購入にあたっては2社以上の中古品販売事業者(個人からの購入や、オークション(インターネットオークションを含みます)による購入は不可)から同等品について見積(見積書、価格表等)を取得することが必要となります。
※中古品購入の場合は、購入金額に関わらず、すべて、2 者以上からの見積りが必要です。
※実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を必ず添付してください。(理由書の提出による随意契約での購入は、中古品の場合は、補助対象経費として認められません)
(ウ) 修理費用は、補助対象経費として認められません。また、購入品の故障や不具合等により補助事業計画の取り組みへの使用ができなかった場合には、補助金の対象にできませんのでご注意ください。

機械装置等費の対象となる経費例、対象とならない経費例

②広報費

パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費

○補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません。(販路開拓に繋がる商品・サービスの名称や宣伝文句が付記されていないものは補助対象となりません。)
○ウェブに関する広報については、ウェブサイト関連費にて計上してください。

広報費の対象となる経費例、対象とならない経費例

③ウェブサイト関連費

販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト等の構築、更新、改修、運用をするために要する経費

〇ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。
○また、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4が上限となります。例えば、補助金確定額を50万円とした場合、そのうち12.5万円までがウェブサイト関連費として計上可能です。
○ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
○ウェブサイトに関連する経費については、すべてこちらで計上してください。
○ウェブサイトを50万円(税抜き)以上の費用で作成・更新する場合、当該ウェブサイトは「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。補助金事務局等は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。
※なお、補助金の交付を受けた補助事業の目的を遂行するために必要なホームページの改良や機能強化は、補助金事務局等への事前承認申請等が必要となる「処分」には該当しません。

ウェブサイト関連費の対象となる経費例、対象とならない経費例

④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

○展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象となります。
○国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の一部助成を受ける場合の出展料は、補助対象となりません。
○展示会等の出展については、出展申込みは交付決定前でも構いませんが、請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となる場合は補助対象となりません。
○販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないものは補助対象となりません。
○補助事業期間外に開催される展示会等の経費は補助対象となりません。
○選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用は補助対象となりません。
○海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください(実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料は補助対象となりません)
○出展等にあたり必要な機械装置等の購入は、①機械装置等費に該当します(文房具等の事務用品等の消耗品代は補助対象となりません)
○飲食費を含んだ商談会等参加費の計上は補助対象となりません。

⑤旅費

補助事業計画(様式2)に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費

○補助事業計画に基づく販路開拓を行うための出張である旨を記載した出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助対象となります(補助事業計画に明記されていない出張の場合は、補助対象外経費となります)。通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は対象外となります。
○補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出することとします。旅費の支給基準は、別紙「参考資料」の P.8を参照ください。
○移動に要する経費については、公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算出された実費となります。
○海外旅費の計上にあたり外国語で記載の証拠書類を実績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください(実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳費用は補助対象外です)

旅費の対象となる経費例、対象とならない経費例

⑥開発費

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

○購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要です。
○原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にしておく必要があります。

開発費の対象となる経費例、対象とならない経費例

⑦資料購入費

補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

○取得単価(消費税込)が10万円未満のものに限ります。
○購入する部数・冊数は1種類につき1部(1冊)を限度とします(同じ図書の複数購入は対象外です)
○補助事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費用は「資料購入費」です。
○中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2社以上(個人は不可)からの見積(古書販売業者のネット通販サイトのコピーでも可)が実績報告時に提出できる場合に限り、補助対象となり得ます。

⑧雑役務費

補助事業計画(様式2)に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

○実績報告の際に、作業日報や労働契約書等の提出が必要となります。作業日報や労働契約書等については、詳細な説明や資料を求めることがあります。
○臨時の雇い入れとみなされない場合(例えば、あるアルバイト従業員への支払給料を雑役務費として計上した後、当該アルバイト従業員に社会保険を適用させ正規型の従業員として雇い入れる場合等)には、補助対象となりません。
○通常業務に従事させるための雇い入れも補助対象となりません。
○補助事業計画に明記されていない経費の場合は、補助対象となりません。

⑨借料

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

○借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみ補助対象となります。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります。
○自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象となりません。
○事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となることがあります。なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります(別紙「応募時提出資料・様式集」の P.42を参照)。
○商品・サービス PR イベントの会場を借りるための費用は、「⑨借料」に該当します。

⑩設備処分費

販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

○販路開拓の取組実行のためのスペースを確保する等の目的で、「死蔵の設備機器等の廃棄・処分」等を行うことが必要です(交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事後の追加計上や、経費の配分変更による「設備処分費」の増額変更は認められません)。
○申請時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総額の1/2を上限(設備処分費以外の補助対象経費合計額を超えない)とします。
○また、事業終了後に提出する実績報告の際、「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2が上限(ただし、申請・交付決定時の計上額の範囲内)となります。

設備処分費の対象となる経費例、対象とならない経費例

⑪委託・外注費

上記①から⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

〇デザイン会社がデザインを外注するなど、補助事業者が事業として実施している業務、個人事業主であればホームページ等に記載の事業や法人であれば定款記載の事業等については、自ら実行することが困難な業務に含まれません。
○委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。
○例えば市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等は補助対象となりません。
○実績報告の際に成果物が分かる資料の提出が必要になります。特にインボイス対応のためのコンサルティングを受けた場合、成果物が分かる資料が不足していることが多々ありますので、コンサルティング内容の実施報告書など実施内容が確認できる資料を提出してください。

○店舗改装において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。補助金事務局等は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。
○補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用については、補助対象となりません。

委託・外注費の対象となる経費例、対象とならない経費例
※「不動産の取得」に該当する工事について「建物の増築・増床」や「小規模な建物(物置等)の設置」の場合、以下の3つの要件すべてを満たすものは、補助対象外である「不動産の取得」に該当すると解されます(固定資産税の課税客体である「家屋」の認定基準の考え方を準用)。
(ア)外気分断性:屋根および周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができること。一方、支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テラス席や、駐輪場・カーポート等、周壁のないものは「外気分断性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない。
(イ)土地への定着性:基礎等で物理的に土地に固着していること。一方、コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態のものは「土地への定着性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない。
(ウ)用途性:建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること。

補助対象外となる経費

上記①から⑪に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません。

  1) 補助事業の目的に合致しないもの
  2) 必要な経理書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの
  3) 交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
  ※展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります(ただし、請求書の発行が交付決定日以後でなければ補助対象になりません)。
  4) 自社内部やフランチャイズ本部との取引によるもの
  5) 共同申請における共同事業者間の取引によるもの(共同事業者が共同事業者以外から調達したもののうち、①機械装置等費に掲げる経費のみ補助対象とする。)
  6) 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
  7) 映像制作における被写体や商品(紹介物等を含む)の購入に係る関連経費
  8) オークションによる購入(インターネットオークションを含みます)
  9) 駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
10) 電話代、インターネット利用料金等の通信費
11) 事務用品等の消耗品(名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SD カード、電池、段ボール、梱包材の購入など)
12) 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
13) 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
14) 不動産購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く)、車検費用
15) 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
16) 金融機関などへの振込手数料(ただし、発注先が負担する場合は補助対象とする。)、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
17) 公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」を除き、)補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。)
18) 各種保証・保険料(ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付けられた保険料に係るものは補助対象とする。)
19) 借入金などの支払利息および遅延損害金
20) 免許・特許等の取得・登録費
21) 講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
22) 商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済・支払い
23) 役員報酬、直接人件費
24) 各種キャンセルに係る取引手数料等
25) 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
26) 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
27) 保険適用診療にかかる経費
28) クラウドファンディングで発生しうる手数料(返礼品、特典等を含む)
29) 1取引10万円(税抜き)を超える現金支払
30) 補助事業期間内に支出が完了していないもの(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが補助事業期間内に完了していることが必要。)
31) 売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用
32) 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

補助対象経費全般にわたる留意事項

①補助対象となる経費は、次の(ア)~(ウ)の条件をすべて満たすものとなります。
(ア)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(イ)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(ウ)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

②経費の支出等について
補助対象となる経費は、補助事業期間中に、「販路開拓等(業務効率化(生産性向上)を含む)の取組」を実施したことに要する費用の支出に限られます。補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象にできません。補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要となります。
○例①:機械装置等を購入したものの、補助事業終了までに当該機械装置等を使用して補助事業計画に記載した販路開拓等の取組を行っていない場合(当該機械装置等を使用して販路開拓等の取組を行った旨の記載が実績報告書に無い場合も含みます。以下同様。)には、当該機械装置等の購入費は補助金の対象にできません。
○例②:新聞・雑誌等への広告掲載契約を締結し、広告掲載料を支払ったものの、補助事業終了までに広告掲載した新聞・雑誌等の発行による広報がされない場合や、ホームページで受注システムを作成したものの、補助事業終了までにホームページにて公開して販路開拓等の取組を行っていない場合も、当該経費は補助金の対象にできません。
また、クレジット払いは申請する事業者の名義であり、補助事業期間内に支出が完了しているもの(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが補助事業期間内に完了していることが必要になります。)に限ります。代表者や従業員が、個人のクレジットカードで支払いを行った場合は、「立替払い」として、帳簿等で確認が出来ない場合には補助の対象となりません。

③電子商取引等について
○インターネット広告の配信等において電子商取引を行う場合でも、上記(3)①(ウ)のとおり「証拠資料等によって金額が確認できる経費」のみが対象となります。
○取引相手先によく確認し、補助金で求められる、仕様提示、見積、発注、納品、検収、請求、支払といった流れで調達を行い、適切な経理処理の証拠となる書類(取引画面を印刷したもの等)を整理・保存・提出ができることを把握してから取引をしてください。
○実際に経費支出を行っていたとしても、取引相手先の都合等により、発注した日が確認できる取引画面を提出できない、補助対象経費として計上する取引分の請求額が判明する書類が提出できない、広告が確認できるインターネット画面が取得できない等の場合には、補助対象にできません。
○また、いわゆる電子マネーでの支払いをしようとする場合でも、補助事業者からの支出であることに加え、上記と同様、補助金で求められる、一連の経理処理の証拠となる書類を整理・保存・提出ができるものであることが必要です。

④補助事業の区分経理
補助事業を行うにあたっては、当該事業について区分経理を行ってください。補助対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみとなります。

⑤発注先選定の相見積について
補助事業における発注先(委託先)の選定にあたっては、1件あたり100万円超(税込み)を要するものについては、2社以上から見積を取り、より安価な発注先(委託先)を選んでください。ただし、発注(委託)する事業内容の性質上、見積をとることが困難な場合は、該当企業等を随意契約の対象とする理由書を実績報告時にご提出ください。なお、中古品の購入については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの見積が必須となります。この場合、理由書の提出による随意契約での購入は、補助対象経費として認められません。

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スケジュールと準備

小規模事業者持続化補助金の対象者、対象事業に該当し、類型と補助対象経費が決まったらいよいよ申請の準備に入ります。申請準備の最初時点で地域の商工会・商工会議所地区を確認してください。また、「事業支援計画書(様式4)」交付のその地区の受付締切日を必ず確認してください。「事業支援計画書(様式4)」の発行に時間を要する場合がありますので、受付締切日の1週間前までに作成、交付の手続きをすることをお勧めしております。

申請は電子申請または郵送 となります。電子申請には、「G ビズIDプライムアカウント」が必要です 。各回の公募についての内容や変更点、公募開始日、申請受付期間は、必ずご確認ください。

「G ビズIDプライムアカウント」の取得に1~2週間程度、事業計画の策定準備に1~4週間、商工会・商工会議所による事業支援計画書 (様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援に1日~1週間程度必要です。また、資金調達の必要がある場合は金融機関への相談も必要です。準備期間は約1カ月ほどは必要になりますので、余裕をもって申請受付開始日の2~4週間前ぐらいから準備を始めることをお勧めしております。

採択後は、交付申請を行い補助事業期間(約6カ月)完了後に実績報告を行います。その後、補助金の請求をして支払 が行われます。補助金が事業者に支払われるのは、採択から6カ月以上も先なります。

申請に向けた準備

電子申請の準備
申請はjGrants電子申請システムで受け付けます。GビズIDプライムアカウントの発行に時間を要する場合がありますので、早めのID取得をお勧めします。GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます 。
https:://gbiz id go jp/top/
なお、本事業では、早期の発行が可能な「暫定GビズIDプライムアカウント」での申請も可能です 。

「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の準備
一般に、経営計画書、補助事業計画書の作成には時間がかかります。早めに、企業の強み弱み分析、市場分析、経営方針・目標とプラン、補助事業計画、資金計画などを検討することをお勧めします。

補助金申請の一連の流れ

小規模事業者持続化補助金の事業スキームは下記のとおりです。

事業のスキーム
① 事業支援計画書発行、相談・助言等の支援 各回に分けて公募期間があります。公募開始日、申請受付日、事業支援計画書(様式4)発行の受付締切日、応募締切日を予めご確認ください。
「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写し、 希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会・商工会議所窓口に提出のうえ(訪問時には事前にご連絡をお願いします)、「事業支援計 画書」(様式4)の作成・交付を受けてください。
② 応募(各種書類の提出) 電子申請または郵送によりご提出ください(持参は不可)。商工会・商工会議所地区ごとに申請先が異なるため、ご注意ください。
電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)の利用になります。Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には数週間程度を要しますので、お早めに利用登録を行ってください。同アカウントは、事業者情報の再入力の手間を省くため、採択後の手続きにおいても活用いただけます。
③ 審査・採択 補助金の採択審査は、提出資料について、「審査の観点」に基づき、有識者等により構成される審査 委員会において行います。採択審査は非公開で提出資料(電子データを含む)により行います(提案内容 に関するヒアリングは実施しません)ので、不備のないよう十分ご注意ください。
④ 採択・不採択の通知 応募事業者全員(共同申請の場合には代表事業者)に対して、採択または不採択の結果を通知します。
⑤ 交付決定通知 採択決定者については、応募時に提出した「補助金交付申請書」を補助金事務局で確認 し、不備等がなければ、「交付決定通知書」が通知されます。「交付決定通知書」記載の交付決定日をもって、補助事業を開始です。
⑤から⑥までが補助事業実施期間(交付決定後約6ヶ月)です。補助事業の完了後、「実績報告書」提出する。
⑥ 補助事業完了・実績報告提出 「交付決定通知書」を受領後、申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施してく ださい。事業は補助事業実施期限までに完了してください。
※交付決定日(交付決定通知書の日付)から補助事業実施期限までに発注、支払いを完了 したもののみが補助対象となります。
補助事業終了後、その日から起算して30日を経過した日又は最終提出期限のいずれか 早い日までに補助事業の実施内容と経費内容を取りまとめた実績報 告書を提出先へ郵送ください。
⑦ 補助金額の確定通知 実績報告書のほか、支出ごとの証拠書類について、事務局が審査・確認を行い、補助金額を確定します。補助金額が確定した後、「補助金確定通知書」が送付されます。
※証拠書類とは、見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、領収書、預金通帳の該当部分 の写し等のことです。各費目ごとに必要な証拠書類が異なりますが、証拠書類の提出がで きないものは、補助対象経費として認められません。
⑧ 補助金請求 「補助金確定通知書」の金額を確認して、精算 請求(交付規程様式9号)を補助金事務局に行ってください。
⑨ 補助金の交付(支払) 補助事業者に交付(入金)されます。 (請求後、振り込み手続き等を行うため、数週間程度かかります。)
⑩事業効果報告 補助事業の完了から1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」(交付規程様式 第14号)を文書等で提出が必要です。
※事業効果等状況報告期間終了日の翌日から30日以内に報告
「賃金引上げ枠」「卒業枠」の申請をした事業者については、事業効果とともに、賃上げの状況又は雇用の状況についても併せてご報告をしていただく必要があります。

添付書類

応募時提出資料一覧

通常枠での郵送申請時に必要な添付書類は、「小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書」「経営計画書兼補助事業計画書」「補助事業計画書」「事業支援計画書」「補助金交付申請書」「宣誓・同意書 」「電子媒体」「貸借対照表および損益計算書」「株主名簿」になります。その他にも申請内容や加点項目によって、必要な書類があります。また、他の事業類型では、必要な添付書類が異なりますので、ご注意ください。

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事業計画書と審査項目

補助事業計画書に記載する内容は、公募要領に「審査の観点」、ガイドブックに「審査のポイント」が記載されております。また、それをA4サイズで計8ページ以内での作成するように明記されております。つまりは、ある一定の項目や審査項目に沿って、記載の分量(ページ数)内で事業計画書の作成をすることで、審査員が審査しやすくなるということだと考えます。

下記は、公募要領に記載されている補助事業計画書の具体的な内容と審査項目・加点項目になりますので、作成する補助事業計画書内にしっかりと記載しましょう。

基礎審査

次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、その後の審査を行いません。

  1. 必要な提出資料がすべて提出されていること
  2. 「2.補助対象者」・「3.補助対象事業」 ・「4.補助率等」・「5.補助対象経費」の要件及び記載内容に合致すること
  3. 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
  4. 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

書面審査

経営計画書・補助事業計画書について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。

  1. 自社の経営状況分析の妥当性
    ○自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。
  2. 経営方針・目標と今後のプランの適切性
    ○経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
    ○経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。
  3. 補助事業計画の有効性
    ○補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
    ○地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。(共同申請の場合:補助事業計画が、全ての共同事業者における、それぞれの経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要か。)
    ○補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
    ○補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。
  4. 積算の透明・適切性
    ○補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
    ○事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。
    ※過去3年間に実施した全国対象の「小規模事業者持続化補助金」で採択を受けて補助事業を実施した事業者については、全体を通して、それぞれ実施回の事業実施結果を踏まえた補助事業計画を作れているか、過去の補助事業と比較し、明確に異なる新たな事業であるか、といった観点からも審査を行います。
    ※より多くの事業者に補助事業を実施いただけるよう、過去の補助事業(全国対象)の実施回数等に応じて段階的に減点調整を行います。

政策加点審査

以下の(1)~(9)について政策的観点から加点審査を行います。

  1. パワーアップ型加点
    以下の類型に即した事業計画を策定している事業者に対して、政策的観点から加点を行います。
    ○地域資源型
    地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画
    ○地域コミュニティ型
    地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画
  2. 赤字賃上げ加点
    賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者(P.8の「業績が赤字の事業者に対する要件」を確認ください)に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=赤字賃上げ加点)を行います。
  3. 経営力向上計画加点
    各受付締切回の基準日(別紙「参考資料」の P.9を参照)までに、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=経営力向上計画加点)を行います。
  4. 電子申請加点
    補助金申請システム(名称:J グランツ)を用いて電子申請を行った事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=電子申請加点)を行います。
  5. 事業承継加点
    各受付締切回の基準日(別紙「参考資料」の P.9を参照)時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合、採択審査時に政策的観点から加点(=事業承継加点)を行います。
  6. 東日本大震災加点
    東京電力福島第一原子力発電所の影響を受け、引き続き厳しい事業環境下にある事業者に対して、政策的観点から加点(=東日本大震災加点)を行います。
  7. 過疎地域加点
    過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者を重点支援する観点から、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=過疎地域加点)を行います。
  8. 災害加点
    令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により災害救助法の適用を受け、局地的に多数の建物が崩壊するなど、再建が極めて困難な状況にある地域(宮城県、福島県(全94市町村))に所在する事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=災害加点)を行います。
  9. 事業環境変化加点
    ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=事業環境変化加点)を行います。
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まとめ

小規模事業者持続化補助金を申請するには、まずは「補助対象者」、「補助対象事業」に該当するしているかを確認しましょう。

この2つの確認ができたら、申請する「事業類型」を決め、補助金額、補助率などを確認しましょう。補助事業で必要な補助対象経費を概算で計上しましょう。補助対象経費の資金を準備できるのであれば、経営計画書・補助事業計画書を作成しましょう。金融機関などから融資をお考えの場合は、事前に相談し担当者から内諾を得ましょう。補助対象経費の準備ができていないと採択されても、資金がないので補助事業を始めることができません。経営計画書・補助事業計画書の作成完了したら、地域の商工会・商工会議所で「事業支援計画書(様式4)」の作 成・交付を受けてください。

経営計画書の作成には時間がかかりますので、応募締切日の6~8週前から準備しましょう。

事業再構築補助金を申請する事業者様への無料相談、無料診断から申請支援・申請サポート、交付申請、事業終了後のフォローアップまでを全国対応で行っております。

各回ごとに申請支援・申請サポートできる事業者数には限りがございます。お早めに、ご相談、お問い合わせください。

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