持続化補助金

2024-02-01

■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。
インボイス転換事業者は補助上限額が一律+50万円となります。

◎通常枠:補助上限額50万円、補助率2/3
◎賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠:
補助上限額200万円、補助率2/3※
※賃金引上げ枠のうち赤字事業者の場合3/4

<補助対象事業者>
◎商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数5人以下
◎宿泊業・娯楽業・製造業・その他
常時使用する従業員の数20人以下

▼動画案内はこちら

視聴はこちら
第15回締切公募開始!電子申請が変更になります!小規模事業者持続化補助金

■ 小規模事業者持続化補助金第15回の変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

◎賃金引上げ枠の要件が上昇(+50円)
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であることが条件となります。

◎代理申請に関する明文化
代理申請は不正アクセスとなり、不採択となってしまう可能性があります。申請自体は事業者が行うようにしましょう。

◎事業実施期間が短くなる
事業実施期間が約5カ月間となります。事業完了から実績報告までの期間がタイトなので段取り良く進めていくようにしましょう。

◎雑役務費が補助対象外になった
補助事業実施に伴う臨時的な雑役務費(アルバイト代などの人件費、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費等)が補助対象外となります。

■ 業種別にみてみよう!補助金をもらって実現した事業・サービス ━━━━━・・・・・‥‥‥………

◎飲食店
・店舗オリジナル商品の冷凍販売による販路開拓
・地元のフルーツを活用した新商品開発

◎製造業
・産業用ドローンを導入し新規サービスを開発
・若年層をターゲットにデザイン性を重視したリノベーション事業を展開

◎サービス業
・新規顧客獲得と地域のコミュニティ活性化の為のワークショップ事業
・ホームページのリニューアル・自社パンフレット作成による新規顧客の開拓

■ 絶対おさえておきたいポイント! ━━━━━・・・・・‥‥‥………

・補助金の対象となる経費項目が幅広い!
他の補助金と比較しても補助対象となる経費項目が多いので、様々な事業で利用できます。

・経営力向上計画の認定で優先採択!
経営力向上計画の認定を取得している事業者には、審査の際に加点されるので優先的に採択されます。

・くるみん・えるぼし認定で優先採択!
次世代法又は女性活躍推進法に基づく認定を受けている事業者は優先的に採択されます。

■ 第15回受付締切分 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
申請受付締切:2024年3月14日(木)
申請をご検討の企業様はお早めにご相談ください。

■ 電子申請が変わります! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
jGrants→独自システムに変更!
商工会地区、商工会議所地区で同じ申請システムに統合!

※注意※
申請は、原則、電子申請システムで受付となり、郵送の場合は減点調整が行われるためご注意ください。

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
小規模事業者持続化補助金は、近年は6割前後の割合で採択される傾向にあります。
申請をお考えの事業者様はぜひ一度ご相談ください。

港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)

インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.