1年以上支払われていない債権の貸倒処理 【法人税節税】

2013-06-10
Q99 当社が工場を移転した際に売却した、旧工場の売却代金の一部が、未だに支払われていません。最後の弁済日から、既に一年以上が経過している状況です。  この債権を、貸倒処理することが可能でしょうか。 A99 売掛債権でない金銭債権は、その未回収の期間が1年以上であっても、貸倒として処理することはできません。  相手方が最後に弁済した日から、未回収期間が1年以上経過した場合であったとしても、貸倒として処理できる債権は売掛債権の場合だけです。  売掛債権以外の金銭債権が貸倒れ処理できる場合とは、相手の資産状況や支払能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかになった場合であり、その明らかになった事業年度に貸倒処理することになります。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.