1年以上支払われていない債権の貸倒処理 【法人税節税】
2013-06-10
Q99 当社が工場を移転した際に売却した、旧工場の売却代金の一部が、未だに支払われていません。最後の弁済日から、既に一年以上が経過している状況です。
この債権を、貸倒処理することが可能でしょうか。
A99 売掛債権でない金銭債権は、その未回収の期間が1年以上であっても、貸倒として処理することはできません。
相手方が最後に弁済した日から、未回収期間が1年以上経過した場合であったとしても、貸倒として処理できる債権は売掛債権の場合だけです。
売掛債権以外の金銭債権が貸倒れ処理できる場合とは、相手の資産状況や支払能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかになった場合であり、その明らかになった事業年度に貸倒処理することになります。