社内での商品の値引き販売 【源泉所得税節税】

2013-06-13
Q102 当社では小売業を営んでいます。社員に自社の取扱い商品を値引き販売することがあり、社員が受ける値引きによる利益に対して、課税の必要はありますか? A102 自社の取扱い商品等(有価証券・食事を除く)の値引き販売をしたことにより、社員が受ける経済的利益については、次の要件すべてを満たす場合は、課税しなくても差し支えありません。  1.値引き販売の価額が、会社の取得価額以上であり、通常他に販売する価額(小売業者の場合、小売価額)に比べて著しく低額でないこと  2.値引き率が社員について一律に定められたものか、社員の地位・勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること  3.値引き販売をする商品の数量は、一般の消費者が自己のために通常消費すると認められる程度のものであること
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