職員への制服支給 【源泉所得税節税】
2013-06-19
Q106 当社では、一般の事務職員に制服を支給し、就業中は必ず着用しなければならないこととしています。この制服については、現物給与として課税の対象としなければなりませんか?
A106 給与所得者でその職務の性質上、制服を着用すべき人が、会社などから制服の支給・貸与を受けることによる利益については、課税されないことになっています。
この場合の制服とは、着用することによって特定の職員、特定の会社の社員であることが判別できるものを指します。