人間ドックの検診料の取扱い 【源泉所得税節税】

2013-06-26
Q111 当社では社員の成人病予防策として、40歳以上の希望者を対象に、年1回、当社の指定した病院で1~2日程度の人間ドックを受診させたいと考えております。  この検診料は、全額当社で負担する予定ですが、給与として課税する必要はありますか? A111 人間ドックが、役員や特定の地位にある人だけを対象とするものでなく、一定年齢以上の人を対象にするものであり、1.費用が人間ドックの検診料として通常必要であると認められる範囲内のもので、検診内容も健康管理上の必要から一般に実施されるもの、2.検診料は会社から医療機関に対して直接支払うものであること、の場合には、たとえ検診料の全額を会社が負担したとしても、給与として課税の対象とする必要はありません。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.