新幹線通勤者に対する通勤手当 【源泉所得税節税】

2013-07-02
Q114 自宅が遠方のため、新幹線で通勤予定の社員がいます。この者に対する通勤手当は非課税ではなく課税の取扱いになるのでしょうか? A114 非課税扱いとなる通勤手当は、「その者に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」をいいます。昨今の住宅・通勤事情を考慮し、新幹線鉄道を利用した場合の運賃も、この考え方に含まれるものとされています。  ですので、新幹線通勤者であっても、合理的な運賃の額を通勤手当として支給した場合は、100,000円を限度として非課税扱いが認められます。  ただし特別車両料金等(グリーン車料金等)は含まれません。
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