深夜勤務者に夜食に代えて支給する金銭【源泉所得税節税】
2014-03-06
Q. 製造業を営む当社では、交替勤務者の所定勤務時間は、
①A番7:00-15:00 ②B番15:00-23:00 ③C番23:00-7:00となっています。
交替勤務者は一定のサイクルに従って、上記の勤務番に勤務します。これらの者に対しては、割増賃金や交替手当を支給していますが、このほかC番勤務者については、更に勤務1回につき300円の夜食手当を支給しています。
当社では、従業員に対し当社の給食施設を使って昼食と夕食を支給していますが、夜食は給食部門の従業員の勤務時間との兼ね合いで支給できませんので、特に夜食手当を支給しているものです。
このような場合、夜食手当についても金銭給与として課税の対象としなければなりませんか。
A. 正規の勤務時間の一部又は全部が午後10時から翌日の午前5時までの間というような、いわゆる深夜勤務者に夜食に代えて支給する金銭で次に掲げる要件のすべてを満たすものについては、深夜勤務の特殊性を考慮して課税の対象としなくても差し支えないことになっています。
① 夜食を現物で支給することが著しく困難なため支給するものであること
② 通常の給与に加算して支給するものであること
③ 勤務1回ごとの定額で支給するものであること
④ 1回の支給額が300円以下であること
したがって、貴社がC番勤務者に支給する夜食手当については、上記のすべての要件を満たしていますので、課税の対象としなくて差し支えありません。