交通ストに伴って支給される宿日直料等【源泉所得税】
2016-06-01
Q. 当社は金融機関ですので、休日と定められた日以外は営業をしなければなりません。この度、過日の交通ストに伴って次の手当等を支払いますが、給与として課税しなければなりませんか。
①当日午前8時30分までに出勤できないと見込まれた社員で、
イ 社内に宿泊させた社員には、一般の宿日直手当と同額を支給する。
ロ ホテルに宿泊させた社員には手当てを支給しないが、宿泊料を直接ホテルに支払う。
②当日タクシーで出社した社員にはタクシー代を支給する。
③当日マイカーで出社した社員(通常は交通機関利用者)には通勤距離に応じ1キロメートル当たり15円の割合で計算したガソリン代を支給する。
A. 金融機関以外の企業においても、交通スト当日に通常どおり営業するために、貴社のような方法で社員の出勤を確保しているケースが多いようです。
交通ストというやむを得ない事態に伴って支給されるお尋ねの①~③の手当等については、それぞれ次のように取り扱われます。
①イ 本来の宿日直ではありませんが、宿日直料に準じて4,000円までの部分については非課税とします。
ロ 会社の業務遂行上の必要により生じた宿泊料であり、社員の個人的費用の負担ではないので、非課税とします。
②タクシー代の実費額までは、実費弁償として非課税とします。
③実際に費消するガソリンの実費相当額と認められますので、強いて課税する必要はありません。