従業員所有の携帯電話の借上料【源泉所得税】

2016-06-27
Q. 当社は、従業員の所有する携帯電話を借り上げ、その携帯電話をその従業員の職務の遂行のために専属的に使用させる予定です。  この場合、その従業員に対して一定の借上料を支払うのですが、課税関係はどのようになるのか教えてください。 A. お尋ねの従業員が所有する携帯電話の使用料等は、プライベート部分と職務の遂行に使用した部分とが混在すると考えられますが、貴社がその使用料等につき、その職務の遂行に基づいて使用した部分の金銭の支払について明らかに確認できるのであれば、借上料は、従業員の雑所得となり、給与所得として源泉徴収する必要はありません。  しかしながら、貴社が職務の遂行のために通常必要な範囲に係る使用料等を超えてその従業員に金銭等を支給する場合など、その支給額のうち従業員への賃貸料相当と認められないものが含まれているときは、その従業員に対する給与所得として源泉徴収が必要になる場合もあります。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.