非常勤の医師に支払うタクシー代【源泉所得税】
2016-07-21
Q. 当病院では、大学病院の医局等から医師の派遣を受けています。
この派遣医は、週1、2回出勤するだけですので、通勤手当は支給しておりませんが、自宅から病院までのタクシー代(往復分)相当額を別途支給しております。
これについては、旅費に準じて非課税扱いになると考えますが、いかがでしょうか。
A. 週1、2回出勤するような非常勤の医師等に対して、その出勤に要する費用に相当する金額が通常の報酬とは別に支給される場合には、これは通勤手当ではなく旅費に準じたものとして取り扱うことになっています。
しかし、この旅費に準じて非課税扱いとされる金額は、「出勤のために直接必要であると認められる部分」に限られており、これは、通常の交通機関を利用した場合に必要な交通費と解されます。
したがって、お尋ねのようにタクシー代相当額を支給した場合、例えば、深夜等に出勤してもらうとか、代替交通機関がないなど特殊な事情があると認められるときを除き、非課税扱いにはなりません。
通常の場合、医師に支払う旅費が非課税扱いとされるためには、常勤の職員等に対して支給される交通費、すなわち旅費規程等に基づいて支給される交通費の範囲内で支給すべきでしょう。
なお、やむを得ない理由でタクシーを利用してもらうときは、医師に対してチケットを交付し、貴病院が直接タクシー会社へ支払うようにすることが必要かと考えられます。