社用自動車を通勤用に使用する場合の取り扱い【源泉所得税】
2018-03-16
Q. 当社は、営業部員のうち外勤者には業務のために会社の自動車を使用させていますが、社員が自宅から直接得意先等へ行くことがよくありますので、会社の自動車で通勤させています。
この場合の、会社の自動車を利用することによる経済的利益は、給与として課税されますか。
また、このように社用自動車で通勤する者に、交通用具を使用する者に対する通勤手当等の非課税限度額以内の通勤手当を支給した場合、非課税として取り扱われますか。
A. お尋ねの場合は、次のような理由から、外勤の営業部員が受ける経済的利益については強いて課税する必要がないものと考えられます。
①自動車の貸与の目的があくまでも業務のためのものであること
②自宅から直接得意先へ出向いたり、出張先から直接帰宅する場合があって通勤と業務との区別が困難であること
次に、社用自動車で通勤する人に通勤手当を支給する場合ですが、交通用具を使用している人に支給する通勤手当で所定の限度額以下の金額が非課税とされている場合の交通用具とは、一般的に通勤する人自身が所有している自転車や自動車などを指すものと解されますから、お尋ねのような人に支給する通勤手当については、その全額を給与として課税すべきものと考えられます。