税務調査にお土産は必要か!?【税務調査】
2019-09-13
お土産とは 税務調査に入り 否認項目がない場合、 つまり 調査先に 何も問題がない場合に、 会社の申告内容に 誤りがなくても 無理やり 否認項目を作って 修正申告を 提出すること。 お土産を作ることで、 調査官・経営者の 双方に 利益が あるように 思われます。 調査官にとっては、 修正申告を 出させることが 自分の成績に 影響するため 細かいところでも 否認したいという 思いがありますし、 経営者・税理士にとっては、 お土産を作ることで 税務調査を 早く終わらせることが できるという 利点もあります。 しかし、 お土産は 絶対に 渡してはいけません。 昔は 国税側が 一方的に 力をもっていましたので 「お土産」は 有効でした。 しかし 現在は 状況が変わり 納税者の権利が 高まっていることで、 お土産など 全く意味が ありません。 また 以前は 1件の税務調査に 割り当てられる日数が 多かったのですが、 最近の調査日数は 2〜3日と 短いため、 お土産を 無理に作らなくても 無駄に 税務調査が 長いことは ほとんどないはずです。 本来的な 主旨から言っても、 お土産の考え方は 絶対的に 間違っています。 間違いや 不正をしていたら 必ず認め、 修正申告を することは 必要です。 しかし 間違ってもいないものに、 ただ税務調査 だからという理由で 修正申告を するという行為は ありえないはず。 今でも 年配の上席調査官などは、 否認項目がない場合には お土産のお願いなどを しているようですが・・・ 間違っていないなら 間違っていないと 会社・個人の権利を きちんと 主張することが大切です。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。