ゴルフ代はどの程度認められるのか!?【税務調査】

2019-09-19
ゴルフ代は、

勘定科目でいうと
接待交際費になります。


しかし、
この代金を
接待交際費に
計上するのが

微妙なケースが
多いのです。


なぜなら
ゴルフは

遊びの要素が
強いからです。


例えば、
社長自身が
ゴルフ好きな場合、

その代金は
趣味としての
要素が
強くなります。


"ゴルフで接待をしたい"
とういうのは

単なる社長の趣味で

別に
ゴルフでなくてはならない
理由は
ないのです。


メンバーの中には、
親しい友人なども
おります。


参加者全員が
仕事上のメリットがあると
100%立証できません。


しかし、
今すぐに
利益は生み出さなくとも

いつか仕事に
結びつくことも
あるかもしれない、

それが
接待ゴルフというものです。


そんな曖昧な要素を
多く含むだけに、

税務調査では
格好の標的となります。


例えば、
年間に80万円の
ゴルフ代を

計上していた
納税者が
いたとします。


これを
一件一件

正しいモノだったか
どうか
立証することは
不可能です。


すると
調査官は
こう切り出すのです。


「社長さん、
 いくらなんでも
 80万円なんて
 多いんじゃないですか?

  この不景気の時代、
 ゴルフ接待なんてしている
 会社は
 ほとんどないですよ。

  ちょっと額が
 多すぎるので
 半分くらいしておきませんか?」


すぐさま
社長は
頭の中で
計算を始めます。


「半分の40万なら
 月に1〜2回のペースかぁ…

 ありえない数字ではないか」


と
つい要求を
受け入れて
しまうのです。


一件一件を
細かく調べられるよりは
いいかと

判断してしまうのです。


調査官にしてみれば、

ゴルフ代が
多いとか少ないは
全く問題ではないのです。


こういったケースの
常套手段で

「半分くらいにしては…?」

というのは
調査官のキメ台詞で、
意外に
効果があるのです。


交際費として
本当に妥当であると
判断すれば、

この要求を
飲む必要は
全くありません。


万が一、
法的な争いに
発展しても

調査官に
勝ち目はないからです。


いくらまでなら
OKという基準は

特にありませんので

その金額は
各々の判断に
任せるということです。


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所長:中島祥貴
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