対面でない場合も税務調査と言えるのか!?【税務調査】
2020-04-14
対面ではなく、 例えば電話でのやり取りや、 書面のみでも 税務調査と言えるのでしょうか? 答えは「はい」です。 税務調査は 対面のみで 行われるわけではありませんので、 電話のみでも 書面のみでも 有効となります。 一般的にいう 「税務調査」は、 国税通則法では 「調査」と規定されており、 その調査の範囲は 通達に定められています。 国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について (法令解釈通達)1−1(「調査」の意義) (1)法第7章の2において、 「調査」とは、 国税に関する法律の規定に基づき、 特定の納税義務者の課税標準等 又は税額等を認定する目的 その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で 当該職員が行う一連の行為 (証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいう。 一般的に認識されているよりも、 (税務)調査の範囲は広く、 「一連の行為」すべてを指します。 また、 (税務)調査は 対面で行われなければならない、 という法律・通達規定はありませんので、 電話だけでも 書面だけでも 有効となり得ます。 ですので、 書面や電話だからといって 気軽に答えると 後で痛い目にあうことが ありますので、 気をつけてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。