対面でない場合も税務調査と言えるのか!?【税務調査】

2020-04-14
対面ではなく、
例えば電話でのやり取りや、
書面のみでも
税務調査と言えるのでしょうか?


答えは「はい」です。


税務調査は
対面のみで
行われるわけではありませんので、

電話のみでも
書面のみでも
有効となります。


一般的にいう
「税務調査」は、

国税通則法では
「調査」と規定されており、

その調査の範囲は
通達に定められています。



国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について
(法令解釈通達)1−1(「調査」の意義)
(1)法第7章の2において、
  「調査」とは、
  国税に関する法律の規定に基づき、
  特定の納税義務者の課税標準等
  又は税額等を認定する目的
  その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で
  当該職員が行う一連の行為
 (証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいう。


一般的に認識されているよりも、
(税務)調査の範囲は広く、
「一連の行為」すべてを指します。


また、
(税務)調査は
対面で行われなければならない、
という法律・通達規定はありませんので、

電話だけでも
書面だけでも
有効となり得ます。


ですので、
書面や電話だからといって

気軽に答えると
後で痛い目にあうことが
ありますので、
気をつけてください。


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