永年勤続者表彰の記念品は領収書と引き換えであっても課税する必要はない?【現物給与】
2020-09-13
Q. 当社は、勤続10年の従業員に対して永年勤続表彰記念品としてスーツを贈りたいと考えています。しかし、スーツの寸法を測る必要があるところから、現物の支給に代えて当社が指定した洋服店で本人に直接購入させ、その領収書と引き換えに現金を支給することとしたいと考えています。この場合であっても、永年勤続者表彰の記念品に該当するものとして課税しなくて差し支えないでしょうか。
A. 負担する金額が社会通念上相当なものであれば、強いて課税する必要はありません。