税制特例の対象となる「取締役又は使用人である個人」とは?【現物給与】

2021-05-01
Q. 税制特例の対象となる「取締役又は使用人である個人」とは付与決議に基づく契約の締結のあった日において取締役又は使用人であれば、その個人が実際に契約に基づく権利行使をする際に取締役又は使用人であることを問わないと解してよろしいでしょうか。 A. 付与決議に基づく契約の締結の日において取締役又は使用人であり、その付与契約において退職後にも権利行使が認められているときは、その個人が実際に契約に基づく権利行使をする際に取締役又は使用人でなくなったとしても、その権利行使に係る経済的利益については、原則として税制特例の適用が受けられます。
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