税制特例の対象となる「取締役又は使用人である個人」とは?【現物給与】

2021-05-01
Q. 税制特例の対象となる「取締役又は使用人である個人」とは付与決議に基づく契約の締結のあった日において取締役又は使用人であれば、その個人が実際に契約に基づく権利行使をする際に取締役又は使用人であることを問わないと解してよろしいでしょうか。 A. 付与決議に基づく契約の締結の日において取締役又は使用人であり、その付与契約において退職後にも権利行使が認められているときは、その個人が実際に契約に基づく権利行使をする際に取締役又は使用人でなくなったとしても、その権利行使に係る経済的利益については、原則として税制特例の適用が受けられます。
中島祥貴税理士事務所お問合せバナー
港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.