外注先への報酬を外注費として認められず消費税の仕入税額控除も認められなかった判決!?【税務調査】

2021-11-16
東京地方裁判所は

塗装工事業等を営む原告から
作業員に支払われた金員が
外注先への報酬に該当し

課税仕入れとして
消費税の仕入税額控除の対象となるか否か等を
巡り争われていた事件について

原告の請求を棄却しました。


外注費なのか給与なのかの問題は
判断に迷い
以前からよく取りざたされてきた争点です。


外注費にすることにより
消費税の納税額が減少し
節税になる一方で

外注費が否認されると
消費税の過少申告として
加算税が課されるだけではなく

源泉所得税の徴収漏れとしての
加算税も掛かってきます。


外注費なのか
給与なのかに
迷った際は

しっかりとした根拠と証票を
準備しておくことが必要です。


今回の事件は
塗装工事業等を営むX社(原告)は
平成26年10月頃、

従業員に対して

平成27年4月から
健康保険及び厚生年金保険に加入し

給与から
各保険料を徴収する旨の説明を行った。


しかし、
作業員2名から
「給与が減額されるのは困るので
 外注先として取り扱って欲しい」
との申し出を受けたため、
「外注先」への報酬として
金員を支払った。


X社が
各作業員に支払った金員を
課税仕入れとして

これに係る仕入れ税額控除に計上して
消費税の確定申告を行ったところ

国が
同金員は「給与等」であり、
課税仕入れに該当しないなどとして
消費税の更正処分等を行い、

さらに
源泉所得税の納税告知処分等を
行ったことで
争いとなった。


個人事業主としての外注費と
給与を区分する事項として
以下の4つがあり、

それぞれの事項について
以下のように判断された。

(1)非代替性(その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか)
 ・ 各作業員は自らの判断で仕事を外注することはなかった
 ・ 各作業員が仕事を休むことになった場合、各作業員が大体の作業員を手配するのではなく、X社が大体の作業員を手配していた

(2)指揮監督性(役務の提供に当たり事業主の指揮監督を受けるかどうか)
 ・ 各作業員は、作業日、作業内容、作業時間を自由に決めることはなく、X社が各作業員の希望を聞いた上で作業先を振り分け、受注先の現場監督、X社の代表者等に従って作業を行っていた

(3)危険負担(まだ引き渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても
   当該個人が権利としてすでに提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか)
 ・ 各作業員に完成すべき作業の定めはなく、依頼された作業が完成しなくても作業日数に応じた報酬が支払わていた

(4)材料等の支給(役務の影響に係る材料又は用具等を供与されているかどうか)
 ・ X社が元請から材料を有償で支給されて作業を請け負っているため。各作業員が材料を購入することはなかった


上記の結果、
各作業員に支払われた金員は

「X社から空間的、時間的な拘束を受け
 継続的ないし断続的にされる労務又は役務の提供の対価として支給されたものであり、
 雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して影響した労務の対価として
 使用者から受ける給付というべきである」
として、

「給与等」に
該当すると指摘。


課税仕入れには該当せず、
仕入税額控除の対象とは認められない他、
X社は源泉徴収すべきであったとし、

国の行った消費税の更正処分等と
源泉所得税の納税告知性分等は
適法と判断した。


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