組合員が組合に対して支払う特別会費は全額損金算入することはできるか? 【法人税節税】

2013-05-10
Q10 震災の影響により、当組合に加入している組合員の多数が事業用資産に損失を受けました。そこで、震災の影響を受けなかった組合員から特別会費を徴収し、被災組合員に対して支援金を支給することとなりました。  この震災の影響を受けていない組合員が組合に対して支払う特別会費は全額損金算入することはできますか? A10 特別会費を全額損金算入できるかどうかはその特別会費が規約等に基づいて合理的な基準により徴収され、給付等されるかどうかによります。規約等に基づき合理的な基準によって徴収されたのであれば、全額損金に計上することができます。  通常の会費は組合員が同業団体等に支払った日の属する事業年度の損金に算入されます。  しかし、会員相互の扶助等を目的とした特別会費は、その支払った時には前払費用として処理しておき、実際にその組合等がその徴収の目的となる事業に対して支出した日の属する事業年度の損金に計上します。  ただし、その特別会費の徴収目的が災害を受けた組合員への見舞金等の場で、その特別会費が合理的な基準に基づいて徴収され、給付等されるのであれば、支払った日の属する事業年度の損金に計上することができます。 港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00) -->
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