社長が会社のお金を使用した場合の取り扱い 【法人税節税】

2013-05-13
Q12 手元にお金がなくてつい、会社のお金で支払ってしまいました。友人に聞いたところ、会社のお金を社長の個人的な支払いに使うことは許されないと言われましたが、どのように取り扱われるのでしょうか? A12 社長が自分の会社のお金、たとえば預金口座から個人的な支払をしてしまうと、その支払は役員に対する貸付金または役員に対する賞与と取り扱われます。  <役員貸付金として処理する場合>  社長が個人的な支払いをした金額を、会社は役員貸付金として処理すます。この役員貸付金は税務上、利息が発生します。したがって社長は会社に法定金利を支払うことになるのです。 もし利息が支払われてない場ことが、税務調査で判明した場合は、受取利息の認定を受けます。  <役員に対する賞与と取り扱われる場合>  法人税法上、役員賞与は損金になりません。  したがって、所得に加算されることになり法人税が増加し、一方社長の所得税の計算では役員給与として所得税の課税対象になってしまいます。  このように、不利な扱いを受ける恐れがありますので、会社資金から個人的な支払いすることは極力避けたいものです。  会社は、日々現金出納帳を付け、会社のお金と、社長個人のお金を区別しておくことが大切です。 港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00) -->
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