会社が役員や従業員に無料で昼食代を支給した費用は給与課税? 【法人税節税】

2013-05-14
Q17 会社が役員や従業員に昼食代を無料で支給しております。支給した金額は経費に計上できますか? A17 会社が役員や社員に対して昼食代などの食事を無料で提供する場合には、一定の基準があります。  食事を無料で提供する場合は、残業又は宿直をした場合に食事を提供する時を除いて、一定の基準を超えると、その食事代が役員報酬又は給与と取り扱われます。 したがって、昼ごはんを無料で提供すると、その食事代が役員や社員に対する給料となる可能性がありますります。さらにこの場合、源泉所得税の徴収を忘れると源泉所得税の徴収漏れとして税務上問題が生じます。  一定の基準とは、その食事代の半額以上を従業員から徴収し、尚且つ、会社負担額が月額3,500円以下であることです。この基準に満たない場合は、給与として課税されないことになっています。  この場合には、源泉徴収を要しない福利厚生費として会計処理が出来ます。 港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00) -->
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