インボイス補助金は圧縮記帳制度と少額資産特例との併用が可能!?
2023-01-31
今年10月1日から始まる 消費税のインボイス制度に向けて 新システムの導入や既存システムのの改修を進めている 法人も増え始めてきていると 思います。 このインボイス制度に向けての ソフトウェアの購入費用の補助として 「IT導入補助金2022」では 「デジタル化基盤導入型」が 設けられています。 この補助金は 国庫補助金等に該当するため 国庫補助金等の圧縮記帳制度の 対象となるほか、 中小企業等の少額減価償却資産の 損金算入特例等との 併用も可能となります。 新たに導入した会計ソフト等の 圧縮記帳後の金額が 30万円未満であれば 中小企業者等の 少額減価償却資産の損金算入特例を 適用して 全額損金算入することが 認められます。 また、 中小企業経営投資促進税制や中小企業経営強化税制では、 取得価格70万円以上の 一定のソフトウェアが 対象資産の一つとされているため、 新たに導入した 会計ソフト等の 圧縮記帳後の金額が 70万円以上等の場合には 併用も可能となります。 どうせ インボイス制度に対応するために ソフトウェア等の購入が 必要でしたら 補助金等の獲得と 節税の両方 利用できないか 検討してみてください。 なお、 インボイス制度とは 無関係な機能の追加や機能の向上等の費用は 「資本的支出」として 資産計上になりますので 気をつけてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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