従来から使用している車両にカーナビを取り付ける際の会計処理 【法人税節税】

2013-05-27
Q64 当社では、従来から使用している車両にカーナビゲーションシステム(取得価額36万円)を取り付けることにしました。このカーナビゲーションシステムは器具備品として処理すればよろしいでしょうか。  また、この車両は来年買い替えを予定しているので、このカーナビゲーションシステムを新車両に付け替える予定ですが、その際どのように処理したらいいでしょうか。 A64 カーナビゲーションは本来車両と一体として使用するものですので、それを従来から使用している車両に搭載することはその車両の価値を高めることになります。  このことから、その搭載に要した費用はその車両に対する資本的支出に該当することになります。したがって、カーナビゲーションに係る減価償却費の計算は、搭載した車両の耐用年数をもとに行うことになります。  また、来年新しい車両にカーナビゲーションを付け替える場合は、このカーナビゲーショを中古資産として扱うのではなく、その未償却残高を新車両の取得原価に加算して減価償却計算を行います。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.