海外勤務になる役員への給与の増額は税務上問題? 【法人税節税】

2013-06-04
Q87 当社では、事業年度半ばで、役員を海外に派遣することになりました。  海外勤務になるために、役員報酬とは別に海外滞在手当等を支給したいと思います。  役員の給与を増額することになりますが、税務上の問題はありますか。 A87 やむを得ない事情により、勤務状況に変更があった場合は、改定することができます。  定期同額給与の範囲等に該当するかについても、海外勤務になることは職務内容の重大な変更になりますので、変更後の給与額が一定であれば問題がありません。  なお、株主総会等により定めた役員給与の支給限度額に、海外滞在手当等を含めていなかった場合、手当等を役員給与の額に含めずに、支払限度額を超えるかどうかの判定をすることができます。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.