事業復活支援金の「申請期限延長」と「差額給付」
【申請期限の延長について】>
新型コロナウイルスの影響を受けた事業の継続・回復を目的とし 最大250万円を給付する事業復活支援金の申請期限が、6月17日(金)まで延長されました。
■注意点
・申請に必要な「申請ID」の発行は5月31日(火)までですのでご注意ください。
・「登録確認機関による事前確認」は6月14日(火)までです。
【差額申請について】
6月1日(水)より「差額申請」が始まります。
差額給付の対象は一度事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方です。
対象となる可能性がある方には「マイページ」に差額給付の申請ボタンが表示されます。
差額給付の申請期間は2022年6月1日(水)~2022年6月30日(木)までです。
※6月1日(水)以降に初回給付を受給された場合は、受給した日の翌日から30日間が申請期間となります。
一度事業復活支援金を受給されている場合、差額給付を受けられる可能性がございますので 申請した方にマイページをご確認いただくようご案内ください。
▼詳しくはこちらから
【申請期限及び事前確認期限に関するお知らせ】
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520_2.html
【差額給付の申請方法と申請期間について】