Posts Tagged ‘お祝い金’
記念パーティーで取引先から受け取ったご祝儀の経理処理 【法人税節税】
Q47 先日、会社の創立記念を祝い、取引先を招待して記念パーティーを開催しましたがその際取引先からご祝儀をいただきました。この経理処理を教えてください。
A47 会社が創立記念パーティーに得意先招待することは、得意先・仕入先等その他会社の営業上の利害関係者に対する接待供応に該当することになりますので、交際費として処理することになります。
その際によく参加者からご祝儀をいただくことがありますが、この収入は御社が行うパーティーとは別の行為となり、雑収入として計上することが妥当でしょう。したがって、損金に参入されない交際費の金額を減額させるために、この収入を交際費として支出した金額から直接控除することは妥当ではありません。
過去の租税裁判でも同様の取扱いを支持しています。
会社が行う一般的な記念パーティーなどであれば支払った費用は交際費として処理をし、受領したご祝儀は雑収入として処理することとなりますのでご注意下さい。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
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災害見舞金の正しい税務処理 【法人税節税】
Q31 地震で工場が全壊し、営業不能になった取引先に、当社として災害見舞金を出しました。この災害見舞金はどのよう処理してらいいでしょうか?
A31 一般的に法人が得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際してお祝い金やお見舞金を支出した場合は、その費用は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとして交際費等として取り扱われます。
しかし、取引先に対する災害見舞金等については、その法人が被災前の取引関係を維持しようとしたり、取引関係を回復させることを目的として、災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に、その災害を受けた取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用については、交際費等から除かれています。
したがいまして、取引先の通常の営業活動を再開するための復旧過程において支出した災害見舞金は、交際費等には該当しません。
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