Posts Tagged ‘取得価額’
不動産を購入する時の費用の処理 【法人税節税】
2013-05-21
Q42 それまで、賃貸ビルに入居していましたが、取り壊しになるということで中古のビルを購入することになりました。以下の費用は全額費用処理しても大丈夫でしょうか?
1.仲介手数料
2.登記諸費用
3.未経過分を精算した土地・建物の固定資産税
4.司法書士に払った費用(登録免許税含む)
5.不動産取得税
A42 不動産を購入する時には様々な費用が発生します。これらの費用が全て支払い時の経費にできるかというとそうは行きません。
税法上は、不動産などの固定資産を取得し使用するためにかかった費用は、その固定資産の取得原価に含めなければなりません。
では1~5の費用はどのように処理するのでしょうか。
(1)固定資産の取得原価に算入しなければならない費用は以下のとおりです。
1.仲介手数料・・・一括して土地建物を取得した場合は、土地と建物に按分計算して、それぞれの取得原価に加算します。
3.未経過分を精算した土地・建物の固定資産税・・・土地や建物を購入産売買の慣習として行われていることです。しかし固定資産税はその年の1月1日現在の所有者について課税される税金ですので、納税義務は売主にあることになります。売主が負担すべき税金を買主が支払ったにすぎませんので、この金額は取得原価に加算することになります。
(2)支払い時の費用とすることができるもの
2.登記諸費用
4.司法書士に払った費用(登録免許税含む)
5.不動産取得税
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
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自動車を購入に伴う費用処理 【法人税節税】
2013-05-20
Q39 自動車を購入しましたが、購入に伴い支払った費用はどのように処理すればよろしいでしょうか?
A39 自動車購入に伴い、付随して発生する費用は以下のように取り扱います。
(1)会社がその処理を選択できる費用
・自動車取得税
・車両の登録諸費用
・車庫証明費用
これらの費用は自動車の取得価額に入れることができますし、また費用として処理することもできます。会社がどちらの処理を行うかを選択できます。
実務上は費用として処理している場合が多いようです。
(2)費用として処理するもの
・自動車重量税
・自動車税
・自賠責保険料
・任意保険の保険料
(3)車両の取得価額となるもの
・カーナビゲーションシステムなど、車両に取り付けるオプション品の費用
(4)リサイクル費用
1.シュレッダーダスト料金
2.エアバッグ類料金
3.フロン類料金
4.情報管理料金
5.資金管理料金
1~4は、車が廃棄・売却されるまで会社で管理されることになりますので、預託金として資産勘定に計上することになるので、費用計上できません。
長期前払費用やリサイクル預託金などの科目で資産計上します。
5の資金管理料金は、支払った時点で費用計上できます。
車両費や支払手数料などの科目で処理します。
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