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豪華役員社宅に係る経済的利益の取扱い【源泉所得税節税】
2014-03-07
Q. 役員に貸与する社宅の賃貸料相当額の計算がどうなるかについては、所得税基本通達に定めれていますが、その社宅が豪華なものである場合には取り扱いが異なると聞きました。
この場合の賃貸料相当額の計算はどうなるのですか。
また、豪華社宅とは、どのようなものをいうのですか。
A. 賃貸料相当額は、その住宅等の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その住宅等が一般の賃貸住宅である場合に授受されると認められる賃貸料の額)とされています。
その住宅等が社会通念上一般に貸与されている住宅等に該当するかどうかについては、家屋の床面積が240㎡を超えるもののうち、その住宅等の取得価額、支払賃貸料の額、内外装その他の状況等を総合勘案して判断します。
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