Posts Tagged ‘費用’
法人設立費用が無料!

当事務所に法人設立を依頼され、2年間顧問契約を結んでいただくと、
法人設立費用が0円に!
設立に必要な定款認証手数料や登録免許税も0円!(自分で設立する場合でも、定款認証手数料や登録免許税など約20万円かかります)
会社設立と同時に、税理士事務所・会計事務所との契約を検討している方におすすめです。
お問い合わせはお電話か、こちらのメールフォームからどうぞ!

顧問契約にメリットを感じない?
「設立したばかりだし、経理も自分でやれるだろう」
「できれば、高額な顧問料は支払いたくない…」
会社設立して間もない経営者は、そう考えがちですが、顧問契約にはたくさんのメリットがあります。
●会計帳簿の付け方がよくわからなくても、面倒な記帳はプロにまかせられる!
「このレシートは事務用品費?消耗品費?」など、悩む必要なし!
●面倒な経理業務はプロにまかせて、経営者は本業に専念!
●融資の相談や税務に関するアドバイスなど、専門的なフォローを毎月の顧問料だけで何度も受けられる!
設立だけでなく、設立した会社がスピーディに成長できるよう、
税務・会計面でも徹底サポートいたします!
お問い合わせはお電話か、こちらのメールフォームからどうぞ!

新社屋が完成の式典の神主の神事、簡単な飲食、参加者全員に記念品の贈呈等の費用処理 【法人税節税】
Q63 このほど、当社の長年の懸案だった新社屋が完成いたします。つきましては新社屋の落成記念式典を得意先や仕入先を招待して開催する予定です。
式典は神主の神事、簡単な飲食、参加者全員に記念品の贈呈等を行うことになっています。
これらの費用処理を教えて下さい。
A63 落成記念式典時の宴会費用等の飲食や記念品の費用については交際費処理となります。
落成記念式典を社内のみで執り行い、簡単な飲食程度を供する場合はその費用は福利厚生費等として全額損金計上が認められます。
しかし、得意先や仕入先も招待するということになりますと、式典の費用そのものは損金に計上できますが、飲食費や記念品の作成費用は交際費として取り扱われます。
なお、この落成式にかかった費用はその新社屋の取得原価には含めないことができます。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
土地を購入後、中古建物を取り壊す際の処理 【法人税節税】
Q62 当社では土地を購入するにあたり、中古建物が建っている物件を購入することにしました。この建物は使用する予定がないため、購入後すぐに取り壊すつもりです。
この場合、この建物の処理はどのようにすればいいでしょうか。
A62 この建物の購入費用と取り壊し費用は、その土地の取得費に算入しなければなりません。
減価償却資産の取得原価はその資産の購入代価のみならず、その資産取得に要した付随費用や事業の用に供するために直接要した費用の額も含まれます。
本件は土地建物を取得したのですが、当初からその敷地である土地を利用する目的のために建物を取得し、概ね1年以内にその建物を取り壊すということですので、その中古建物の取り壊し時における帳簿価額とその建物の取り壊しに要した費用は、その土地の取得原価に算入されることになります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
自動車を購入に伴う費用処理 【法人税節税】
Q39 自動車を購入しましたが、購入に伴い支払った費用はどのように処理すればよろしいでしょうか?
A39 自動車購入に伴い、付随して発生する費用は以下のように取り扱います。
(1)会社がその処理を選択できる費用
・自動車取得税
・車両の登録諸費用
・車庫証明費用
これらの費用は自動車の取得価額に入れることができますし、また費用として処理することもできます。会社がどちらの処理を行うかを選択できます。
実務上は費用として処理している場合が多いようです。
(2)費用として処理するもの
・自動車重量税
・自動車税
・自賠責保険料
・任意保険の保険料
(3)車両の取得価額となるもの
・カーナビゲーションシステムなど、車両に取り付けるオプション品の費用
(4)リサイクル費用
1.シュレッダーダスト料金
2.エアバッグ類料金
3.フロン類料金
4.情報管理料金
5.資金管理料金
1~4は、車が廃棄・売却されるまで会社で管理されることになりますので、預託金として資産勘定に計上することになるので、費用計上できません。
長期前払費用やリサイクル預託金などの科目で資産計上します。
5の資金管理料金は、支払った時点で費用計上できます。
車両費や支払手数料などの科目で処理します。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)