早朝出勤の通勤手当 【源泉所得税節税】

2013-07-08
Q118 当社は卸売市場にて卸売業を営む法人です。従業員全員が交通機関がない時間帯の出勤となるため、タクシーで出勤し、一般の交通機関で退勤しています。退勤時の交通機関利用代とタクシー代相当額を毎月旅費として従業員へ支給していますが、すべて通勤手当と扱い一定の非課税限度額を超える部分を課税しなければならないのでしょうか? A118 タクシーも交通機関の一種ですので、通勤手当として帰路の通勤費と合計して非課税限度額の計算を行うのが原則です。  しかし、今回の勤務の特殊性やタクシー料金が高額になることを考えますと、実情に即さない面があると考えられます。  特定のタクシー会社と契約し直接会社から料金を支払う、従業員へ出勤用のタクシーチケットを交付するなどの方法を講じられれば、タクシー代については通勤手当の非課税限度額の計算対象外としても差し支えないものと思われます。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.