早朝出勤の通勤手当 【源泉所得税節税】
2013-07-08
Q118 当社は卸売市場にて卸売業を営む法人です。従業員全員が交通機関がない時間帯の出勤となるため、タクシーで出勤し、一般の交通機関で退勤しています。退勤時の交通機関利用代とタクシー代相当額を毎月旅費として従業員へ支給していますが、すべて通勤手当と扱い一定の非課税限度額を超える部分を課税しなければならないのでしょうか?
A118 タクシーも交通機関の一種ですので、通勤手当として帰路の通勤費と合計して非課税限度額の計算を行うのが原則です。
しかし、今回の勤務の特殊性やタクシー料金が高額になることを考えますと、実情に即さない面があると考えられます。
特定のタクシー会社と契約し直接会社から料金を支払う、従業員へ出勤用のタクシーチケットを交付するなどの方法を講じられれば、タクシー代については通勤手当の非課税限度額の計算対象外としても差し支えないものと思われます。