パート・アルバイトへ支給する通勤手当 【源泉所得税節税】
2013-07-09
Q119 当社ではパートやアルバイトを雇用する場合にも、通勤手当として実費相当額を支払っています。
これらの者に対する通勤手当の非課税限度額の計算は、その月の勤務日数で日割り計算を行うのか、それともその者の1か月分の非課税限度額で見るのか、どちらになりますか?
A119 月の途中で入社した従業員やパート・アルバイトの場合、まるまる1か月勤務しないことが起こります。そのため、これらの人に対し通勤費用の非課税限度額については、日割り計算をするのが妥当という考え方もあります。
しかし通勤手当の非課税限度額は1か月あたりで計算することになっていますので、それぞれの人の1か月分の非課税限度額で見ることになります。