源泉所得税の納税地【源泉所得税節税】
2014-01-08
Q.当社では、これまで支店に勤務する社員の給与の支払事務は、支店において行い、支店所在地の所轄の税務署へ源泉所得税を納付していました。
この度、本社で給与計算を行うことになり、支店の事務は、社員の勤務時間、成績表及び扶養親族等の申告状況などを本社に連絡することと、本社から送付された現金を各人に渡すことだけとなりました。
今後、給与等の源泉所得税は、本社所在地の税務署へ一括して納付するつもりですが、それでよろしいでしょうか。
また、手続が必要となりますか。
A.源泉所得税の納税地は、その支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地(給与又は退職手当等に関する資料の一切を常時管理し、その計算について責任を持っている事務所、事業所その他これらに準ずるもの)とされています。
したがって、納税地を本店所在地とするには、一切の帳簿書類を本社で常時保管するようにしなければなりません。
なお、納税地を変更する場合には、廃止届出書を支店所在地の所轄税務署へ提出しなければなりません。