源泉所得税を納付し過ぎた場合の手続き【源泉所得税節税】
2014-01-14
Q.当社は、区役所より本年1月分の区民税がまだ納付されていない旨の連絡を受けましたので、調査したところ、給与の源泉所得税に含めて税務署に納付していたことが判明しました。
この誤って納付した源泉所得税の還付を受けたいのですが、どのようにしたらよいのでしょうか。
A.源泉所得税を誤って多く納付した場合には、納付税額と正当税額との差額は納税地の所轄税務署長から還付されます。
そこで、貴社は、「源泉所得税の誤納額還付請求書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより還付を受けることになります。
このほか、納付し過ぎた源泉所得税が給与所得に対するものである場合には、上記の「源泉所得税の誤納額還付請求書」に代えて「源泉所得税の誤納額充当届出書」を提出し、貴社においてその後に納付すべき給与所得に対する源泉所得税から、誤って納付し過ぎた金額を控除して納付することにより還付を受けることもできます。
貴社の場合、給与所得についての源泉所得税を誤って納付し過ぎたとのことですから、前述の方法のいずれかにより還付を受けてください。
なお、還付請求できる期間は、誤納の事実が生じた日から5年とされています。