源泉所得税を納付し過ぎた場合の手続き【源泉所得税節税】

2014-01-14
Q.当社は、区役所より本年1月分の区民税がまだ納付されていない旨の連絡を受けましたので、調査したところ、給与の源泉所得税に含めて税務署に納付していたことが判明しました。  この誤って納付した源泉所得税の還付を受けたいのですが、どのようにしたらよいのでしょうか。 A.源泉所得税を誤って多く納付した場合には、納付税額と正当税額との差額は納税地の所轄税務署長から還付されます。  そこで、貴社は、「源泉所得税の誤納額還付請求書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより還付を受けることになります。  このほか、納付し過ぎた源泉所得税が給与所得に対するものである場合には、上記の「源泉所得税の誤納額還付請求書」に代えて「源泉所得税の誤納額充当届出書」を提出し、貴社においてその後に納付すべき給与所得に対する源泉所得税から、誤って納付し過ぎた金額を控除して納付することにより還付を受けることもできます。  貴社の場合、給与所得についての源泉所得税を誤って納付し過ぎたとのことですから、前述の方法のいずれかにより還付を受けてください。 なお、還付請求できる期間は、誤納の事実が生じた日から5年とされています。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.