納付税額がない場合の税務署への所得税徴収高計算書の提出【源泉所得税節税】
2014-01-15
Q.私は、専従者の妻と2人の従業員を雇い、鮮魚店を営んでいます。毎月徴収した源泉所得税は、納期の特例の承認を受けて年2回にまとめて納付しています。
ところが、従業員両名とも結婚や、子供が16歳になったために控除対象配偶者や扶養親族が増え、毎月の源泉徴収額がないことになりました。また、専従者給与を受けている妻についても所得税はかかっていません。
この場合、納付税額がない旨を税務署に報告しなければなりませんか。
A.源泉所得税の納付の際に使用する「納付書兼所得税徴収高計算書」は、国税通則法34条に規定されている納付書と所得税法施行規則80条に規定されている所得税徴収高計算書が一つになったものです。
このうち、所得税徴収高計算書については、徴収して納付すべき源泉所得税がない場合においても、給与等の支払額等を通知するため提出することになっています。
したがって、給与等を支払ったときは、徴収して納める税金がないときであっても、人員、支給金額等を記載(税額欄は0と記載します。)した所得税徴収高計算書を所轄税務署に送付又は提出してください。