勤務成績の優良な社員に支給する表彰金【源泉所得税節税】
2014-01-20
Q.タクシー業を営む当社では、内規により表彰制度を設け、毎年1回、次に該当する社員を表彰し、それぞれの賞金を支給していますが、給与として課税しなければなりませんか。
(1)無事故運転表彰・・・賞金 3万円
(2)無欠勤表彰・・・・・賞金 3万円
(3)業績優良表彰・・・・賞金 1万円~10万円
A.お尋ねの内容からみますと、その支給が無事故、無欠勤、業績優良という特別の目的を達成した人を表彰するためのものであるから給与所得にならないと考えておられるのではないかと思われます。
しかし、1年間無事故であるとか、1年間皆勤したとか、勤務成績が優良であるなどの理由で支給する表彰金は、通常の職務の範囲内の行為に対する対価であると考えられますので、賞与の性格を有する給与を支給したものとみることができます。
したがって、貴社が支給する賞金は、表彰を受けた人の給与所得として課税することになります。