給与所得者の特定支出控除のあらまし【源泉所得税節税】
2014-01-17
Q.給与所得者の特定支出控除のあらましについて説明してください。
A.給与所得者が次表に掲げる特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額がその人の給与所得控除額の2分の1(1,500万円超の収入の人は125万円)を超えるときは、その超える部分について、確定申告を通じで給与所得の金額から控除することができます。
(1)通勤費:
通勤のために必要な交通機関の利用等のために支出
(2)転居費:
転任に伴う転居のための支出
(3)研修費:
職務の遂行に直接必要な知識等を習得するための研修に要する支出
(4)資格取得費:
資格を取得するための支出でその者の職務に直接必要であるもの
(5)帰宅旅費:
転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなった場合等において、勤務する場所と配偶者が居住する場所等との間の旅行に要する支出
(6)勤務必要経費(上限65万円):
職務に関連する図書を購入するための支出
勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出
給与等の支払者の得意先、仕入先などの職務上関係のある方に対する接待等のための支出
なお、特定支出控除の適用を受けるためには、確定申告書等にその適用を受ける旨及び特定支出の額の合計額を記載すると共に、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書を添付する必要があります。
また、確定申告書の提出時に、特定支出に係るその支出の事実及びその金額を証する書類(領収証等)を添付するか又は、その提出の際に提示しなければならないこととされています。