労働基準法に基づく災害補償【源泉所得税節税】
2014-01-31
Q.私は建具組立会社の経理担当者です。聞くところによりますと、労働基準法の各種の補償は、全て非課税扱いとされているとのことですが、所得税法をみますと、非課税規定が設けられていない補償もあるようです。
全て非課税扱いとして間違いありませんか。
A.労働基準法では、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった等の場合、次のように各種の災害補償を行うことが使用者に義務づけられています。
(1)療養補償
(2)休業補償
(3)障害補償
(4)遺族補償
(5)葬祭料
ところで、上記の各種の補償のうち、(1)~(3)については所得税法上、非課税扱いとする規定があるのに対し、(4)及び(5)については、非課税扱いとする規定はありません。
しかし、所得税基本通達において、(4)及び(5)は所得税法施工令に規定する非課税所得に該当するとされています。
したがって、労働基準法の災害補償の規定に基づく各種の補償は、非課税の根拠法令・通達は異なっても、結果としてはすべて非課税所得に該当することになります。