マイカー通勤者の通勤手当【源泉所得税節税】
2014-02-03
Q.当社では、マイカーを利用して通勤する人に社内規定に基づいて月額8,000円の通勤手当を支給しています。
この場合の通勤手当については、非課税として取り扱われますか。
A.自動車等の疼痛用具を使用して通勤する人で、その通勤距離が片道2キロメートル以上である人に対して、通常の給与に加算して支給する通勤手当については、その通勤距離に応じ、1カ月当たり、それぞれに掲げる金額までの部分が非課税とされます。
したがって、お尋ねの場合、例えば、マイカーによる通勤手当が片道15キロメートル以上25キロメートル未満であれば課税されませんが、片道10キロメートル以上15キロメートル未満であれば、支給する通勤手当8,000円のうち6,500円を超える1,500円を課税の対象にしなければなりません。
なお、通勤距離が片道2キロメートル未満の人については、たとえ自動車等の交通用具を使用して通勤している場合であっても支給する通勤手当の全額が課税対象となります。