マイカー通勤者の通勤手当【源泉所得税節税】

2014-02-03
Q.当社では、マイカーを利用して通勤する人に社内規定に基づいて月額8,000円の通勤手当を支給しています。 この場合の通勤手当については、非課税として取り扱われますか。 A.自動車等の疼痛用具を使用して通勤する人で、その通勤距離が片道2キロメートル以上である人に対して、通常の給与に加算して支給する通勤手当については、その通勤距離に応じ、1カ月当たり、それぞれに掲げる金額までの部分が非課税とされます。  したがって、お尋ねの場合、例えば、マイカーによる通勤手当が片道15キロメートル以上25キロメートル未満であれば課税されませんが、片道10キロメートル以上15キロメートル未満であれば、支給する通勤手当8,000円のうち6,500円を超える1,500円を課税の対象にしなければなりません。  なお、通勤距離が片道2キロメートル未満の人については、たとえ自動車等の交通用具を使用して通勤している場合であっても支給する通勤手当の全額が課税対象となります。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.