学資金に対する取扱い【源泉所得税節税】
2014-02-06
Q. 私は個人で内科医院を経営しています。この度、看護師志望の中学卒の女子を看護師見習として雇い入れました。この者については、看護学校へ入学させると共に、夜は定時制高校へ通学させることにし、これらの費用はすべて私が負担することにしています。
この費用は、この者の給与所得として源泉徴収の対象としなければなりませんか。
A. 使用者が役員又は使用人に対してこれらの人の修学のため、又はこれらの人の子弟の修学のため学資金として支給する金品は、原則としてその役員又は使用人に対する給与として課税することになっています。
しかし、学資金として支給する金品のうち次に掲げるものについては、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくても差し支えありません。
(1)使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、使用人等にその使用人等の
職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取
得させるための研修会、講習会などの出席費用又は大学などの聴講費用
(2)使用者が中学校、高等学校などに在籍する使用人に支給する修学のための
費用(使用人等である個人の親族のみをその対象にするものを除きます)
したがって、お尋ねの費用については、いずれも給与として課税する必要はありません。