外国語の研修費用の負担【源泉所得税節税】
2014-02-07
Q.当社はIT業を営む法人ですが、社員教育の一環として、毎年社員数名に専門学校において外国語の会話研修を受けさせ、その費用の全額を当社が負担することにしています。
この費用については、受講する社員の給与として課税しなければなりませんか。
A.技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるた
めの費用であること。
(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるた
めの研修会や講習会などの出席費用であること。
(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受
けさせるための費用であること。
したがって、お尋ねの費用については、上記(1)の要件を満たしていることから、受講する社員の給与として課税する必要はありません。