医師に対する社宅の貸与【源泉所得税節税】
2014-02-10
Q.当医療法人は、院長に対して病院の敷地内にある社宅を無償で貸与しています。これは、医療法に基づき病院の敷地内に住宅を建設して、無償で供与しているものです。
この場合、院長が受ける経済的利益は、職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受けたことによるものですから、非課税扱いになると思いますが、いかがでしょうか。
A.医療法では、「・・・病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。ただし、病院に勤務する医師が、その病院に隣接した場所に居住する場合において、病院所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りではない」と規定していますが、この規定は、医師の居住すべき場所を指定するものではありません。
お尋ねの場合には、院長に対して勤務の便宜上ないし処遇上の観点から、住宅を無償で提供しているものと考えられますので、院長が受ける経済的利益は給与として課税の対象とされることになります。
なお、院長から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を受け取っていれば、給与として課税されません。