役職等により支給基準が異なる永年勤続表彰【源泉所得税節税】
2014-02-17
Q. 当社では、永年勤続者に対して、次の支給基準により記念品を支給することとしていますが、いずれも給与として課税の対象としなくても構わないでしょうか。
(記念品の支給基準) (役 員) (従業員)
勤続年数35年 35万円 20万円
勤続年数25年 15万円 10万円
A. 永勤続者に対する記念品等の支給は、長期間勤務したことにより使用者から受けるものという給与の後払い的な側面を有するものですが、別の側面から見れば多分に一種の儀礼的な給付であり、このようなものまでも課税することは、社会通念上妥当ではないという配慮に基づいて、課税上弊害のない範囲内で課税しなくて差し支えないこととされています。
したがって、こうした永年勤続者に対する記念品等の支給が、過大な記念品等や恣意的な基準ではない限り、その支給によって受ける経済的利益は課税の対象となりません。
しかしながら、お尋ねの場合、同一の勤続年数であれば本来、役員、使用人を問わず同一の基準によって記念品等の支給金額を決定すべきであるところ、役員であるという理由のみによって支給基準に格差が設けられているようですので、役員に支給された金額については、給与として源泉徴収を要することとなります。