永年勤続者に支給する表彰記念品【源泉所得税節税】
2014-02-14
Q. 当社では毎年、勤続5年、10年、15年、20年及び25年に達した社員に対し、5万円相当の記念品を支給するこしていますが、給与として課税の対象としなければなりませんか。
また、この記念品に代えて金銭を支給することとした場合は、いかがでしょうか。
A. 記念品として旅行等に招待し、又は記念品を支給することによりその役員や使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のすべてを満たしているものは、課税しなくて差し支えないことになっています。
(1)その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上
相当と認められること
(2)その表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰
を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
したがって、お尋ねの記念品を支給する場合には、勤続5年以上の人以外は給与として課税しなくて差し支えありません。
次に、永年勤続者に支給する記念品などで非課税扱いとされるものの中には金銭は含まれていませんので、記念品に代えて金銭(株券・商品券等を含む)を支給する場合には、給与として課税しなければなりません。