カタログ等から自由に選択できる永年勤続表彰記念品【源泉所得税節税】
2014-02-19
Q. 当社では、勤続18年に達した従業員を表彰し記念品を支給していますが、本年は、その記念品を百貨店のカタログの中から従業員に12万円の範囲内で自由に選択させ、それを当社で購入して支給する予定です。
この場合、従業員が受ける経済的利益について課税しなくてよろしいでしょうか。
A. 永年勤続した役員や使用人の表彰に当たり、記念品を支給することによりその役員や使用人が受ける利益で、一定の要件を満たしているものは、課税の対象としなくて差し支えないことになっています。
①その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上
相当と認められること
②その表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰を
受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
ただし、記念品に代えて金銭を支給する場合は課税の対象とすることとされています。
お尋ねの場合、永年勤続者が百貨店のカタログの中から記念品を自由に選択できることは、金銭を支給した場合と同様の効果をもたらすことになると考えられます。
したがって、従業員が受ける経済的利益については、その購入価額について給与所得として課税の対象としなければなりません。