永年勤続者に「ヘルスチェック券」を支給した場合【源泉所得税節税】
2014-02-20
Q. 当社では、この度、勤続15年の使用人に対し、永年勤続表彰記念として、1人5万円相当の「ヘルスチェック券(人間ドックと体力測定及び提携スポーツクラブでの運動が1日パックとなっているギフト券)」を支給することとしました。
この「ヘルスチェック券」については、給与として課税の対象としなければならないでしょうか。
A. 永年勤続者表彰に当たり、役員又は使用人が受ける経済的利益については、一定の要件を満たしている場合、課税の対象としなくて差し支えないこととされています。
① その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること
② その表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
したがって、お尋ねの場合も、支給した「ヘルスチェック券」が実際に使用されているのであれば、給与として課税の対象としてしなくて差し支えありません。
この場合、貴社は、「ヘルスチェック券」を支給後一定期間内(おおむね1年以内)に使用させることとし、実際に使用したことが確認できる資料を請求しておく必要があります。