役員に貸与するマンションの共用部分の取扱い【源泉所得税節税】
2014-03-11
Q. 当社では、マンションを借り受けて役員に貸与しています。
この場合、役員に貸与しているマンションの通常の賃貸料の額を算出するに当たって、固定資産税の課税標準額は、共有部分を含めた専用面積で判定すればよいのでしょうか。
また、そのマンションが小規模住宅等に該当するかどうかについてはいかがでしょうか。
A. 役員に社宅を貸与している場合、その徴収している賃貸料の額がその住宅等について一定の算式により計算した通常の賃貸料相当額に満たなかった場合には、原則としてその差額に相当する額をその役員に対する経済的利益として課税対象としなければなりません。
この通常の賃貸料の額を算出するということは、社宅としてのその資産の利用の対価に相当する額を算出することをいいますので、固定資産税の課税標準額については、共有部分を含めた専用面積で判定することとなります。
また、その社宅が小規模住宅等に該当するかどうかの判定についても同様となります。