使用人兼務役員に貸与した社宅の評価【源泉所得税節税】
2015-01-05
Q. いわゆる使用人兼務役員に対して社宅を貸与した場合における賃貸料相当額の計算は、使用人社宅として行うのでしょうか、それとも役員社宅として行うのでしょうか。
A. 役員住宅については、使用人社宅とは異なった算式により賃貸料相当額を計算することになっています。
この役員の範囲については、法人税法でいう役員と同じと考えられています。
すなわち、法人の取締役、執行役、監査役、理事、監事及び精算人並びにこれら以外の人で法人の経営に従事している特定の人をいいます。
したがって、いわゆる使用人兼務役員といえども、この役員であることに変わりありませんので、
それらの人に貸与している社宅についても、役員社宅として賃貸料相当額を計算しなければなりません。
なお、役員社宅については、御存じのように床面積の広さによって計算方式が異なっており、いわゆる小規模住宅の場合は、使用人社宅と同じ算式によることになっていますが、
使用人の場合の「通常の賃貸料の額の50パーセント相当額以上を徴収しておけば経済的利益はないものとする」との取り扱いは適用されませんので注意してください。