社宅借上料に個人的費用が含まれている場合【源泉所得税節税】
2015-01-13
Q. 当社では、鉄筋2階建ての家屋を借り上げ、役員に社宅として貸与しています。当社は賃貸料のほか冷暖房費等の費用一切を負担していますが、この費用の取扱いについて説明してください。なお、この家屋の床面積は165㎡あります。
A. 貴社が負担する費用については、二つに分けて考える必要があります。すなわち、その家屋の賃貸料相当額の計算と個人的生活費用の負担という面です。
そこで、まず賃貸料相当額の計算ですが、お尋ねの場合の家屋は、いわゆる小規模住宅に該当しませんから、貴社が負担する費用のうち冷暖房費や給湯のための費用とか水道光熱費などの個人的生活費用を控除した残額の2分の1と、下記算式によって求めた賃貸料相当額とのいずれか多い額をその家屋の賃貸料相当額とすることとなります。
(イ)その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%
(ただし、木造家屋以外の家屋については10%)×12分の1=純家賃相当額
(ロ)その年度の敷地固定資産税の課税標準額×6%×12分の1=地代相当額
(ハ)純家賃相当額+地代相当額=賃貸料相当額(月額)
そして、貴社の場合、役員から家賃を全く徴収していないということですから、その賃貸料相当額を給与として課税の対象とする必要があります。
次に、貴社が負担する冷暖房費などは個人的費用の負担ですから、その役員に対する給与としての課税を要することはいうまでもありません。